不当解雇による労働審判を行いたい。

雇い主の不正(不正競争入札談合)による不利益や待遇改善を要求したことにより。2022年5月10に解雇されたため。長野県松本市の労働局にて解雇無効を申し立てるために、あっせんをしました。あっせん委員の勧めで1か月分の給料を請求しましたが。合意書のないようで、双方の名誉、信用を傷つけないこと。内容を他に漏らさない事などの記載があり。当方は不当解雇による保証を要求したもので、雇い主の不法行為を黙認しなけれならないのでしょうか?
あっせん委員の勧めとはいえ、20万円の保証では納得がいきません。

あっせんの内容では、解雇無効は確認されているのですか?それとも、解雇が有効であることを前提に、20万円を会社が貴殿に支払うという内容なのですか?そのあたりが良く分かりません。
 解雇無効で合意書を交わすのであれば、通常、解雇後から現在までの賃金をバックペイとしてもらえます。復職できるかどうかは合意内容によりますが。
 もし、解雇有効を前提とする斡旋案ならば、貴殿としては受け入れられないのは当然でしょう。そうであれば、労働審判(審判に異議が一方当事者から異議が出れば訴訟に移行)で争う方が良いと思われます。貴殿が勝てるかどうかは証拠によりますので、この投稿だけでは何とも申し上げようがありません。

あっせんの内容では、解雇無効は確認されているのですか?それとも、解雇が有効であることを前提に、20万円を会社が貴殿に支払うという内容なのですか?そのあたりが良く分かりません。
 解雇無効で合意書を交わすのであれば、通常、解雇後から現在までの賃金をバックペイとしてもらえます。復職できるかどうかは合意内容によりますが。
 もし、解雇有効を前提とする斡旋案ならば、貴殿としては受け入れられないのは当然でしょう。そうであれば、労働審判(審判に異議が一方当事者から異議が出れば訴訟に移行)で争う方が良いと思われます。貴殿が勝てるかどうかは証拠によりますので、この投稿だけでは何とも申し上げようがありません。

まず不当解雇であったということは合意の前提になっているのでしょうか。

解雇が無効であるということなら、解雇前の賃金次第ではあるものの、確かに20万円での解決は低額であるような印象です。

まだ合意をしていないのならあっせんは不成立にして労働審判を申し立てた方が優位に運ぶように思います。

回答頂きましてありがとうございます。解雇無効の件ですが労働局では、あっせんは白黒付ける場所ではないので、会社側に給料の1か月分を要求するように指導されたためそもそも、争点にはなってません。

なるほど。であれば、労働審判なり裁判なりで、解雇無効を正面から争われては如何でしょうか。
私見ですが。

あっせんの解決では不十分ですね。

現時点で労働審判や訴訟で勝てる見込みを判断するために法律相談を受けた方がいいです。
あっせんで解決した後に「もっと金銭を得られたかもしれないのに」ということになりかねません。

回答ありがとうございました。相談することにしました。