福岡県で労災対応に強い弁護士が174名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福岡つむぎ法律事務所の山本 恭輔弁護士や福岡城南法律事務所の安河内 涼介弁護士、法律事務所オネストの田中 祥太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した労災対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労災対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労災対応を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状況如何にによっては、業務中の事故として民法715条に基づく使用者責任を会社が負うことになるため、相手方は会社にも損害賠償請求できる可能性はあると思います。 ただ、現状ですと、事故を起こした当事者はご質問者さんなので、自らの保険で対応せざるをえないと思います。
この質問の詳細を見るまずは、突然の事故で亡くなられた弟様のご冥福をお祈りいたします。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >明らかな勤務時間中(夜9時)で(元従業員の証言)、従業員(死亡)と同乗しており、移動中の事故でありながら、相手方の言い分は通るのでしょうか? 勿論、正式に支払い拒否となれば、裁判になると思いますが、勝算はありますか? →共済組合の対応はやや硬直的なように感じますが、相手方の言い分が通るか、そしてその裏返しとして裁判での勝算があるかは、共済約款などに規定されている給付金の支給要件や、証拠の有無によってきますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。 金額も大きく、非常に重要な件かと思いますので、今後の方針の検討も含め一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。 要は、改正法の施行の日以降は、公益通報の日前1年以内に労働者であった者についても、公益通報ができるということになると解されます。 施行日は未定ですが、本年の6月までに施行されることになっています。 昨年7月に退職されたのであれば、改正法の施行日以後、退職日から1年経過する前までの期間であれば、公益通報ができるということになると解されます。
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