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年休期間中に支払われる賃金額は、労働基準法39条9項(または7項)に基づき、あらかじめ就業規則等で定められた以下のいずれかの方法で算定されます。 ①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法の標準報酬日額(月額の30分の1)に相当する金額(労使協定が必要) 多くの場合は「通常の賃金」が選択されますが、平均賃金等を選択している場合は、計算上、通常の勤務日よりも金額が低くなる可能性があります。なお、これらの算定方法は一律に適用する必要があり、労働者ごとに恣意的に変更することはできません。 パート従業員のように労働日数が少なく、原則的な方法(総日数で割る方法)を用いると平均賃金が極端に低くなる場合、以下の計算式による最低保障額が適用されます。原則的方法で算出された額と、この最低保障額のいずれか高い方が平均賃金となります。 計算式: (3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の実労働日数) × 60/100 ご相談者の方のケースも、通常の賃金ベースでの計算ではなく、平均賃金で計算をされた結果の可能性があります。 まずは、いかなる根拠で算定されたか確認をする必要があるかと思います。そのうえで、金額が不当であれば対応をされることをおすすめします。
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