東京都の近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に関する法律Q&A

  • 住居オーナーによる嫌がらせと配送業者への介入対応策は?
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    北里 昂一
    北里 昂一 弁護士

    ご相談内容を見る限り、建物オーナーによる待ち伏せや威圧的な言動、配送業者への干渉が繰り返され、実際に集荷方法の変更等まで生じているのであれば、単なるオーナーと入居者とのトラブルでは済まない可能性があります。 刑事上も、具体的な行為態様や証拠によっては、威力業務妨害等が問題となる余地がありますので、行為が続くようであれば警察への相談も検討してよいでしょう。 また、サブリース物件であっても、適法に物件を使用している以上、オーナーだからといって自由に入居者の生活や事業を妨害できるわけではありません。状況によっては、オーナーに対して直接、妨害行為や接触をやめるよう求めることも検討できます。 すでにサブリース会社から注意しても行為が止まっていないのであれば、次の対応として、弁護士から正式な警告を行い、それでも改善しない場合には差止めや損害賠償等の法的措置を検討する余地がある事案と思われます。 そのため、配送担当者からのSMS、オーナーとのやり取り、録音・動画、これまでの出来事を時系列にしたメモ、サブリース契約書等を保存した上で、一度弁護士に具体的な事情を確認してもらうことをおすすめします。

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  • 飲食店の入口を同ビル他の階のテナントの客引きと看板で塞がれて困っています
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    並木 重伸
    並木 重伸 弁護士

    「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ看板設置や客引き行為は、貴店の営業権を侵害する不法行為として民事上の責任を問うことができる可能性があります。 また、道路交通法や都の迷惑防止条例等に違反する可能性もあります。 オーナーに対して、上記の使用収益させる義務を怠ったとして、売上減少分の損害賠償を請求できる可能性があります。 ただし妨害行為やオーナーが対応しないことの他に、売上が減少したことについての証拠も残しておく必要があります。売上データの迷惑行為がない日との比較、お客様からのクレームの記録などが考えられます。 相手テナントに対しても、不法行為として売上減少分の損害賠償を請求できる可能性がありますし、客引きや看板設置といった妨害行為をやめるよう求める差止請求も考えられます。さらに、裁判所から差止の決定又は判決が出ているにも関わらず相手が守らない場合には、間接強制(~をやめるまで一日●万円を支払え、といった内容)を申し立てることが考えられます。

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  • マンションの共用部分の工事負担交渉と管理組合の責任について
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 3
    小杉 直樹
    小杉 直樹 弁護士

    大規模修繕工事が原因でベランダの不具合が発生したということであれば、管理組合の責任と負担においてその不具合を是正するための工事をしなければならないのが通常です。 まずは、マンションの管理規約を確認してからとなりますが、管理組合の理事長(理事長がいない場合は管理業者)に対し、速やかにベランダの不具合を修復するよう求めるべきでしょう。 なお、最終的な修復工事の費用負担については、排水がきちんと行われない工事をした業者に負担させるべきであって、管理組合が負担するのはおかしいのではないでしょうか?本来は、管理組合の理事長が、防水工事を請け負った業者と交渉すべきと思います。

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