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「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ看板設置や客引き行為は、貴店の営業権を侵害する不法行為として民事上の責任を問うことができる可能性があります。 また、道路交通法や都の迷惑防止条例等に違反する可能性もあります。 オーナーに対して、上記の使用収益させる義務を怠ったとして、売上減少分の損害賠償を請求できる可能性があります。 ただし妨害行為やオーナーが対応しないことの他に、売上が減少したことについての証拠も残しておく必要があります。売上データの迷惑行為がない日との比較、お客様からのクレームの記録などが考えられます。 相手テナントに対しても、不法行為として売上減少分の損害賠償を請求できる可能性がありますし、客引きや看板設置といった妨害行為をやめるよう求める差止請求も考えられます。さらに、裁判所から差止の決定又は判決が出ているにも関わらず相手が守らない場合には、間接強制(~をやめるまで一日●万円を支払え、といった内容)を申し立てることが考えられます。
この質問の詳細を見る賃貸人(オーナー)が契約期間中に契約を解除するためには, 1 賃借人(あなた)に債務不履行(契約違反)があること 2 1の債務不履行がの程度が当事者間の信頼関係を破壊する程度に著しいこと が必要です。 「オーナーに不利益な事を言うから」という理由で契約を解除することはできません。 したがって,契約解除に応じる必要はありません。 もっとも, ご質問内容を拝見すると,いつまでも今の物件に居続けることも,相応のご負担になるものと思います。 転居することも検討することになろうかと思いますが, 残念ながら,立退料は,賃借人から請求しても賃貸人が応じない限り支払われるものではありません。 立退料は「解除はできないから,お金を積んででも出て行ってほしい」と考えているオーナーが,賃借人に出て行ってもらうために支払うものだからです。 あなたの側から「出て行ってやっても良いが立退料を払え」という主張をなさること自体は構いませんし, 支払われればラッキーということになりますが, あなたが法律上の根拠をもって正当に主張できることは「出て行かない」というところに留まります。
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