東京都の近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士

東京都で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士が818名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士や弁護士法人東京新宿法律事務所の水本 佑冬弁護士、フロンティア法律事務所の棚橋 桂介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京都の弁護士の近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に関する法律Q&A

  • 飲食店の入口を同ビル他の階のテナントの客引きと看板で塞がれて困っています
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    並木 重伸
    並木 重伸 弁護士

    「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ看板設置や客引き行為は、貴店の営業権を侵害する不法行為として民事上の責任を問うことができる可能性があります。 また、道路交通法や都の迷惑防止条例等に違反する可能性もあります。 オーナーに対して、上記の使用収益させる義務を怠ったとして、売上減少分の損害賠償を請求できる可能性があります。 ただし妨害行為やオーナーが対応しないことの他に、売上が減少したことについての証拠も残しておく必要があります。売上データの迷惑行為がない日との比較、お客様からのクレームの記録などが考えられます。 相手テナントに対しても、不法行為として売上減少分の損害賠償を請求できる可能性がありますし、客引きや看板設置といった妨害行為をやめるよう求める差止請求も考えられます。さらに、裁判所から差止の決定又は判決が出ているにも関わらず相手が守らない場合には、間接強制(~をやめるまで一日●万円を支払え、といった内容)を申し立てることが考えられます。

    この質問の詳細を見る
  • 自主管理物件の管理の放棄をオーナー側がしていて、昨日いきなり契約解除の勧告書が送られてきました。
    • #賃貸契約トラブル
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    役にたった 3
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    賃貸人(オーナー)が契約期間中に契約を解除するためには, 1 賃借人(あなた)に債務不履行(契約違反)があること 2 1の債務不履行がの程度が当事者間の信頼関係を破壊する程度に著しいこと が必要です。 「オーナーに不利益な事を言うから」という理由で契約を解除することはできません。 したがって,契約解除に応じる必要はありません。 もっとも, ご質問内容を拝見すると,いつまでも今の物件に居続けることも,相応のご負担になるものと思います。 転居することも検討することになろうかと思いますが, 残念ながら,立退料は,賃借人から請求しても賃貸人が応じない限り支払われるものではありません。 立退料は「解除はできないから,お金を積んででも出て行ってほしい」と考えているオーナーが,賃借人に出て行ってもらうために支払うものだからです。 あなたの側から「出て行ってやっても良いが立退料を払え」という主張をなさること自体は構いませんし, 支払われればラッキーということになりますが, あなたが法律上の根拠をもって正当に主張できることは「出て行かない」というところに留まります。

    この質問の詳細を見る