東京都の近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に関する法律Q&A

  • 飲食店の入口を同ビル他の階のテナントの客引きと看板で塞がれて困っています
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    並木 重伸
    並木 重伸 弁護士

    「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ看板設置や客引き行為は、貴店の営業権を侵害する不法行為として民事上の責任を問うことができる可能性があります。 また、道路交通法や都の迷惑防止条例等に違反する可能性もあります。 オーナーに対して、上記の使用収益させる義務を怠ったとして、売上減少分の損害賠償を請求できる可能性があります。 ただし妨害行為やオーナーが対応しないことの他に、売上が減少したことについての証拠も残しておく必要があります。売上データの迷惑行為がない日との比較、お客様からのクレームの記録などが考えられます。 相手テナントに対しても、不法行為として売上減少分の損害賠償を請求できる可能性がありますし、客引きや看板設置といった妨害行為をやめるよう求める差止請求も考えられます。さらに、裁判所から差止の決定又は判決が出ているにも関わらず相手が守らない場合には、間接強制(~をやめるまで一日●万円を支払え、といった内容)を申し立てることが考えられます。

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  • マンションの共用部分の工事負担交渉と管理組合の責任について
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 3
    小杉 直樹
    小杉 直樹 弁護士

    大規模修繕工事が原因でベランダの不具合が発生したということであれば、管理組合の責任と負担においてその不具合を是正するための工事をしなければならないのが通常です。 まずは、マンションの管理規約を確認してからとなりますが、管理組合の理事長(理事長がいない場合は管理業者)に対し、速やかにベランダの不具合を修復するよう求めるべきでしょう。 なお、最終的な修復工事の費用負担については、排水がきちんと行われない工事をした業者に負担させるべきであって、管理組合が負担するのはおかしいのではないでしょうか?本来は、管理組合の理事長が、防水工事を請け負った業者と交渉すべきと思います。

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  • 塾側の責任はどこまで
    • #住民・入居者・買主側
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #賃料回収
    原田 和幸
    原田 和幸 弁護士

    この件は、教室が駐車料金を支払わないといけないのでしょうか。 保護者にも連絡しているようですし、相談者としてはやるべきことはやっているようにも思われますので、基本的に相談者が支払う必要はないと思います。 また、支払わなかった場合、そちらの駐車場に〇〇塾の方の駐車禁止など書かれた看板が設置された場合、一目につくのでそれは阻止したいのですが、そういうこともできますでしょうか。 相手の行為を強制的に止めるわけにはいかないと思います。 ただ、相手が看板を立ててくれるのであれば、それはそれで相談者にとってもよいように思われました。 要は、それでも保護者が駐車場に停めるのであれば、なおのこと相談者の責任が発生しないように思われますので。

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  • 自主管理物件の管理の放棄をオーナー側がしていて、昨日いきなり契約解除の勧告書が送られてきました。
    • #賃貸契約トラブル
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    役にたった 3
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    賃貸人(オーナー)が契約期間中に契約を解除するためには, 1 賃借人(あなた)に債務不履行(契約違反)があること 2 1の債務不履行がの程度が当事者間の信頼関係を破壊する程度に著しいこと が必要です。 「オーナーに不利益な事を言うから」という理由で契約を解除することはできません。 したがって,契約解除に応じる必要はありません。 もっとも, ご質問内容を拝見すると,いつまでも今の物件に居続けることも,相応のご負担になるものと思います。 転居することも検討することになろうかと思いますが, 残念ながら,立退料は,賃借人から請求しても賃貸人が応じない限り支払われるものではありません。 立退料は「解除はできないから,お金を積んででも出て行ってほしい」と考えているオーナーが,賃借人に出て行ってもらうために支払うものだからです。 あなたの側から「出て行ってやっても良いが立退料を払え」という主張をなさること自体は構いませんし, 支払われればラッキーということになりますが, あなたが法律上の根拠をもって正当に主張できることは「出て行かない」というところに留まります。

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