東京都で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士が817名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京桜橋法律事務所の小川 晃司弁護士や伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士、もんなか法律事務所の小杉 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士が適法に隣人の氏名を調べるためには、物件の管理会社に対する弁護士会照会という手続を利用することが考えられます。 この弁護士会照会を受けた場合には、原則として回答義務がありますので、管理会社は、回答の必要性や相当性が欠ける場合を除いて、氏名を回答しなければならないということになります。 ただし、弁護士会照会の回答を拒否したとしても罰則があるわけではないので、100%氏名が回答されるわけではありませんので、この点はご留意ください。
この質問の詳細を見る大規模修繕工事が原因でベランダの不具合が発生したということであれば、管理組合の責任と負担においてその不具合を是正するための工事をしなければならないのが通常です。 まずは、マンションの管理規約を確認してからとなりますが、管理組合の理事長(理事長がいない場合は管理業者)に対し、速やかにベランダの不具合を修復するよう求めるべきでしょう。 なお、最終的な修復工事の費用負担については、排水がきちんと行われない工事をした業者に負担させるべきであって、管理組合が負担するのはおかしいのではないでしょうか?本来は、管理組合の理事長が、防水工事を請け負った業者と交渉すべきと思います。
この質問の別回答も見る賃貸人(オーナー)が契約期間中に契約を解除するためには, 1 賃借人(あなた)に債務不履行(契約違反)があること 2 1の債務不履行がの程度が当事者間の信頼関係を破壊する程度に著しいこと が必要です。 「オーナーに不利益な事を言うから」という理由で契約を解除することはできません。 したがって,契約解除に応じる必要はありません。 もっとも, ご質問内容を拝見すると,いつまでも今の物件に居続けることも,相応のご負担になるものと思います。 転居することも検討することになろうかと思いますが, 残念ながら,立退料は,賃借人から請求しても賃貸人が応じない限り支払われるものではありません。 立退料は「解除はできないから,お金を積んででも出て行ってほしい」と考えているオーナーが,賃借人に出て行ってもらうために支払うものだからです。 あなたの側から「出て行ってやっても良いが立退料を払え」という主張をなさること自体は構いませんし, 支払われればラッキーということになりますが, あなたが法律上の根拠をもって正当に主張できることは「出て行かない」というところに留まります。
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