東京都で賃貸契約トラブルに強い弁護士が970名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士や葛飾総合法律事務所の岡部 頌平弁護士、弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した賃貸契約トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃貸契約トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃貸契約トラブルを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から6月前までの間の更新拒絶の通知(借地借家法26条1項)なのかどうかの確認が必要です。この更新拒絶の通知に該当せず、大家から何らの連絡がなければ、契約は法定更新されることになります(同項)。 ただ、大家としてはこの状態を望んでいないでしょうから、更新拒絶の通知を行ってくることが見込まれます(もしくはすでになされた大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が更新拒絶の通知に該当している場合が想定されます。)。 更新拒絶の通知がなされた後、ご相談者様が営業を継続していた場合、大家は、建物明渡訴訟を提起してくる可能性はあるでしょう。ただ、訴訟提起に至るまでには、交渉の余地はあるはずです。ご相談者様は、長年美容室を営業して固定顧客様もついている状況で現在の場所で今後も営業を続けていきたい、というご意向をお持ちでいらっしゃるとのことですが、立退料の試算によっては、検討の方向性に変化が加わるかもしれません。 このような理由から法律事務所でのご相談をお勧めしました。ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る自己所有の不動産をプライベートカンパニーに所有権移転登記するためには、不動産業者の仲介は必須でしょうか? 必須ではありません。 ご自身でできそうならご自身でされてもよいでしょうし、難しいと思われれば、司法書士に頼めばよいと思います。
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