群馬県で賃料回収に強い弁護士が42名見つかりました。さらに高崎市や前橋市、太田市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にはるな総合法律事務所の宮武 優弁護士や杉本法律事務所の杉本 真樹弁護士、山田穂積法律事務所の山田 穂積弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『群馬県で土日や夜間に発生した賃料回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃料回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃料回収を法律相談できる群馬県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
賃貸借契約書に署名も押印もしておらず、実際に当該賃貸マンションに住んだこともないということですかね。 収入証明も虚偽、緊急連絡先も虚偽ということでしょうかね。 そういうことでしたら、賃貸借契約・保証委託契約の不成立を主張して争う余地は十分にあるかと思います。
一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相当となったとき」は、「契約条件にかかわらず」、当事者は賃料の増減を請求できる、とされています。 「不相当」かどうかは、貸主から、近隣相場の上昇を示す同種賃貸物件の根拠資料などを提示してもらわないと判断できませんよね。ご相談者様のケースでは、こうした資料が示されていないと思われることと、10%が相当がどうかが分からないので、「不相当」という判断ができないから賃料増額には応じないという主張ができます。 なお、賃貸借契約書には「家賃の変更は貸主・借主間の合意の上で行う」という特約があるとのことですが、最高裁判例(S56.4.20)では、このような特約があっても協議を経ない増額請求も有効とされているため(本当に賃料が不相当であれば特約に拘束されるのは不合理だからという考え方です。「契約条件にかかわらず」とはそういう意味です。)、契約違反だから増額には応じないという理論ではなく、上記のとおり、「不相当」かどうかが判断できないから、という理論になると思います。 そして、法律上、増額協議が整わない場合、増額を正当とする判決が確定するまでは相当な賃料(※現在の賃料)を支払えば足りる、とされています。 もし、貸主が「現在の賃料なら受け取らない」などと言った場合は、最寄りの法務局に現在の賃料を供託してください。賃料を支払わないと契約が解除される可能性がありますので、注意が必要です。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが、知人間ということで、適切な対応が望めない場合は、債権回収を弁護士に依頼することをご検討ください。
お困りのことと思います。多少順番を変えてご説明します。 1・まず、和解は難しいかの点ですが、何とも言い難いところがあります。 どの程度の額を滞納したのか分かりませんが、3ヶ月分以上滞納したり、これまで繰り返し賃料滞納があったりすると、 信頼関係が破壊されたと評価され、来月払えるからと言って、大家があなたとの賃貸借契約が解約できることに変わりなくなってしまうからです。 そのような場合、相手が、「もう出て行って欲しい」と考えていれば、引き続き居住する前提での和解は難しい可能性があります。 2・弁護士が事件の見通しをたてるにも、賃料滞納状況で見立てが変わりますし、そもそも賃料滞納状況によってはご希望に沿える活動を保障できず、 依頼を受けられないかもしれないです。依頼を受けるにしても厳しめのリスクを踏まえた上でのものとなる可能性があります。 定型的な事件依頼となるかもわからず、着手金額もなんともいえないと思います。 複数事務所にあたり、着手金額を確認されるとよいと思います。 3・弁護士が依頼を受ければ代わりに裁判所とのやりとりを行うことが可能です。双方に弁護士がついていればウェブ会議で裁判を実施する場合もあるでしょう。 ただし、ご本人さんも同行してもらう必要が和解協議の場合だとあると思います。
少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。
未納分を、解消するように努力してください。 明け渡しのためには、裁判をする必要があります。 裁判所は、まだ、明け渡せと言う判断はしないレベルでしょう。
別店舗を2店舗営業しているのであれば、未払い家賃分の回収できる可能性はあるでしょう。交渉の段階では、分割での回収についても譲歩できるのであれば、月々の支払い額、滞った場合のペナルティ等を定め合意書を交わしておくと良いでしょう。 まず内容証明と裁判外交渉で行い、相手方の対応次第では訴訟を検討するという形の方が、交渉で解決した場合弁護士費用も安くなるためで良いかと思われます。
更新してくれなくても法定更新になるので、居住 して下さい。
退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。