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すぎもと まさき
杉本 真樹弁護士
杉本法律事務所
高崎駅
群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

※初回相談無料は離婚(時期により有料の場合あり)、債務整理、不動産、インターネットのみ。他分野は有料になります。分割払いは債務整理のみ。休日・夜間は事前予約が必要です。電話でのご相談は概要を10分ほどのヒアリングになります。そのあと面談をおすすめいたします。

不動産・住まいでの強み | 杉本 真樹弁護士 杉本法律事務所

【事業者・借主側(テナント)のご相談に注力】立ち退き請求への対応、立退料の増額などに対応!不利な条件で合意しないために、お早めに弁護士にご相談ください。オーナーとの交渉、調停、訴訟などお任せください
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】テナントの立ち退き請求に注力!
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オーナーから店舗やオフィスの立ち退きを請求されている場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
立ち退くとなると、引っ越し費用や移転後の売上など、さまざまな心配が増えると思います。
依頼者さまの安心を、そしてスムーズな経営を第一に考え、丁寧かつ迅速な対応を心がけております。
オーナーとの交渉から訴訟まで、お任せください。
豊富な経験を活かし、個々の状況に応じたきめ細やかなアドバイスを提供いたします。

【2】立退料の増額/妥協する前にご相談を!
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オーナーから提示された立退料に納得がいっていない場合には、弁護士にご相談ください。
引っ越し費用、敷金、礼金、新店舗の内装設備工事、営業補償など、テナント側が被る不利益を、オーナー側にしっかりと主張してまいります。
オーナーの考える「相場」はありますが、あくまで相場であって、提示する条件に応じる必要はありません。
迅速かつ公平な解決を目指しますので、私にお任せください。

【3】立ち退きを拒否したい場合もご相談を
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オーナーから立ち退きを求められた場合、原則として、拒否することができます。
それは借地借家法で、借主側を手厚く保護しているためです。
しかし契約期間満了前の1年前〜6ヶ月前までに「更新拒絶」の通知を受け、「オーナーがテナントを使用する必要がある」といった正当事由がある場合には、拒否できないケースもあります。
正当事由の判断は、個人では難しいため、経験豊富な弁護士にお任せください。


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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「立退料に納得できない、増額の交渉をしてほしい」
「突然、更新を拒絶された」
「移転先が見つからず、困っている」
「出店準備で数百万円投下した。資金も時間もない」
「オーナー側にも弁護士がついているようだ」

これらのお悩みは、店舗やオフィスを借りる事業主において非常に重要な課題です。
私が豊富な経験と法的知識を活かし、オーナーさまの立場に立って最適な解決策をご提案するので、まずはお気軽にご相談ください。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。

【3】面談

【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【5】正式な依頼(委任契約)
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • 管理会社・組合側
電話で面談予約
050-7587-0578
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。