北海道で相続・遺言に強い弁護士が153名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に稻垣・細井法律事務所の細井 三輪弁護士や弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの渡辺 麻里衣弁護士、弁護士法人北海道みらい法律事務所の菊地 俊邦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。そもそも当該団地における役員の選任方法はどのようになっているのでしょうか。当該団地における規約において総会で選任する旨決められていれば,あくまでも会長と貴殿相互間における団地会計の委託契約であって貴殿が役員になることはありません。但し,団地と貴殿との委託契約は有効に成立しています。当該団地における役員の選任が会長の専権でできるのであれば,貴殿と会長との合意により委託契約は有効に成立しています。
この質問の詳細を見る和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見る相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし、相談者様たちが相続放棄をしたことを知れば、地主さんが相談者様たちを相手に訴訟を起こす可能性も限りなく低いと思われます。
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