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【質問1】 防犯カメラやDNAが一番重要な事件のようには見受けられません。 「私は相手は起きていたし、意識もはっきりある。タクシー代も渡すやりとりや会話もしているし、酔って潰れた友人の介抱も一緒にしていた。酔って酩酊でもなく寝てもいない。また頬にキスを被害者からしてきて、その後ディープキス、乳首を触る、下着越しに陰部を触ったと主張」ということですから、性的接触があったことは、双方一致しており、飲酒していたことも一致しています。後は意識不明瞭だったか否か、その認識があったかですが、それは、被害者の供述が飲酒量等で裏付けられる可能性もあります。 また、被害者が、すぐに警察に相談していることから、当初から「被害に遭った」という意識があり、もしかすると、LINE等で、友人や家族に相談した形跡もあるかもしれません。 したがって、お書きになられた内容だけでは、可能性として、不起訴の方が高いとは言えません。 【質問2】 弁護士に依頼するメリットは大きいです。 起訴・不起訴の見通しについて、検事に聞いたとき、被疑者本人と弁護人とでは、検事の言うことから処分の見通しを判断する能力に差があります。 起訴見込みが高いとなれば、示談を試みることも検討しなければなりませんし、その際、被害者と直接接触するわけにはいかないでしょうから、弁護人が必要になります。 検察の取り調べを受ける際の注意点や、そもそも供述するかどうかという点も含めて、方針を立てる必要があります。 警察官と起訴するかどうかを判断する検察官では、取り調べの際の注目点も異なることがあるため、警察の取り調べで一通り喋っていても、弁護士と打ち合わせることに意味がないわけではありません。 【質問3】 「会社の通報窓口に相談している」、「警察相談は半年後」という観点から「だけ」で、被疑者の供述は嘘で、被害者の供述が本当だと思われるという判決は、あまり考えられませんが、そもそも、それ「だけ」が判断材料となるわけではありません。「会社へ相談した時点の供述内容と、警察への供述内容が完全に一致しており、被害者の供述は長期にわたって一貫している」とか、友人に相談した痕跡、婦人科を受診した診断書、飲酒した量に関する友人の証言等、供述の信用性が補強されれば、被害者供述による有罪はあり得ます。
この質問の別回答も見る被害者は無くなっていることに気づいていますが、物が戻ったことで、警察に被害届をだすこともないのではないかと思われます。 仮に被害者から警察に相談があったとしても、防犯カメラがなく、多くの人が出入りする場所ですと捜査のしようがない(犯人特定の証拠がみつからない)として、被害届の提出を見送るよう言いそうな気がします。 捜査をうけ刑事罰をうけるかという点では可能性はかなり低いように思いますが、今後このようなことはされないようにしたほうが良いと思います。
この質問の詳細を見る【質問】 ①この場合にて、女性が被害届を提出した場合、被害届として受理されて、逮捕・起訴されてしまいますか。 立件は可能なのでしょうか。 立件可能だと思います。不自然な動きをしているとなれば、性的姿態等撮影罪の適用はなくても迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」として立件することが考えられます。仮に前科があるのであれば、なおのこと捜査は進めていくでしょう。 ②被害届が出ておらず、自首した場合は書類送検・起訴・執行猶予の取消となりますか。 被害者を特定した上で被害届を出すように求めるかどうかです。起訴される可能性はありますが、起訴猶予になる可能性もあると思います。被害者の処罰意思が確認できないということからです。
この質問の詳細を見る給付金も返還し、自ら警察に相談しているのであれば、やれることは全てやったとも言えますので、あとは処分を待つしかないですね。送検されたから絶対に起訴されるということではありませんので。 仕事への影響ですが、国家公務員の場合も地方公務員の場合も有罪判決を受けた場合の失職の規定があります(国家公務員法76条、38条、地方公務員法28条、16条を見てください)。 ただ、地方公務員の場合には、「条例に特別の定めがある場合を除くほか」となっているので、条例も確認する必要があります。
この質問の詳細を見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
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