盗撮行為につきまして

大変お恥ずかしながら、執行猶予中に犯行をしてしまいました。
自首も検討しております。有識者の先生方の回答をいただきたく存じます。

事件の状況をご説明いたします。

【状況】
①駅構内昇りエスカレーターにて、前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンを向けてしまいました。その2・3秒後に女性が振り向きまして、上がりきった時に女性から「いま撮りませんでした?」と声を掛けられまして、私は「撮ってません」と伝えて、その場を早歩きで立ち去りました。その際「盗撮」と言われました。

②何が原因で本人が気づいたはわかりませんが、差し込む様子は見られておりません。差し向け後にスマホの画面を見ているときに振り向かれました。

③動画自体は撮影できておりませんでした。端末は手元にあります。
 怖くなり、端末ごと初期化いたしました。

④駅の防犯カメラは頂上にドーム型の物がついております。私の姿は映っていると思いますが、犯行の瞬間は映ってないかと思います。

⑤目撃者等はおりません。

【質問】
①この場合にて、女性が被害届を提出した場合、被害届として受理されて、逮捕・起訴されてしまいますか。
 立件は可能なのでしょうか。
②被害届が出ておらず、自首した場合は書類送検・起訴・執行猶予の取消となりますか。

【質問】
①この場合にて、女性が被害届を提出した場合、被害届として受理されて、逮捕・起訴されてしまいますか。
 立件は可能なのでしょうか。

立件可能だと思います。不自然な動きをしているとなれば、性的姿態等撮影罪の適用はなくても迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」として立件することが考えられます。仮に前科があるのであれば、なおのこと捜査は進めていくでしょう。

②被害届が出ておらず、自首した場合は書類送検・起訴・執行猶予の取消となりますか。

被害者を特定した上で被害届を出すように求めるかどうかです。起訴される可能性はありますが、起訴猶予になる可能性もあると思います。被害者の処罰意思が確認できないということからです。

鐘ケ江 啓司先生
ご回答いただきまして、ありがとうございました。