かねがえ けいじ
鐘ケ江 啓司弁護士
薬院法律事務所
薬院駅
福岡県福岡市中央区薬院1-5-11 薬院ヒルズビル4階4-A
【弁護士直通】【弁護士経験10年超】刑事弁護と企業法務、不動産取引問題に特化した弁護士です。特に、被告側事件を得意としています。事件解決数500件超。お気軽に問い合わせください。
どんな弁護士ですか?
- 140件以上の刑事弁護事件に取り組んだ経験があります。
刑事弁護についてのみ、時間外や土日の相談を行っております。
刑事弁護特設ホームページ
http://yakuin-lawoffice.com
メッセージ
1.刑事弁護(反社会的勢力は除く)と企業法務(企業法務)、不動産取引問題に特化した弁護士です。これまで分野を問わず依頼を受けてきましたが、結果的にこの3分野に特化してきました。
2.私は、徹底的に文献を調査して、事案を分析するスタイルをとっています。このスタイルが、警察や検察、裁判所を相手方とする刑事弁護や、幅広い知識を必要とする企業顧問にマッチしているようです。法律書の購入費用だけで、昨年は420万円を越えています。
3.特に、被告側事件を得意としています。「弁護士から内容証明が届いた」「訴状が届いた」といったご相談を歓迎いたします。文献調査で原告側の問題点を発見します。
4.交通事故、離婚問題、相続問題等々の一般民事事件にも全力で対応しています。同業者である弁護士から、事件を紹介されて取り組むことも数多くあります。幅広い事件に取り組むことは、お客様のお困りごとを総合的に解決できるようにするために必要なことだと思っています。例えば、逮捕をきっかけに解雇されるといった労働問題が発生することもありますし、企業経営者が離婚するとなれば家事事件の知識も必要になります(なお、労働者側の労働相談は受けておりません)。
5.ご依頼には、すべて私自身が直接対応をいたします。「大きな事務所で安心と思ったのに、事務員にしか繋がらない。」とか「知識も経験もない新人弁護士に担当された。」ということはありえません。事務員も家族ですので、プライバシー保護も万全です。
6.お客様との連絡も密にするように心がけています。「感謝の声」をご覧ください。ご不安を抱えられているお客様に寄り添い、丁寧な説明をすることが大事だと思っています。
7.事務所での初回相談料は30分5,500円です。必ず事前にご予約ください。弁護士報酬は日弁連の旧報酬基準に準じた基準を設けています。【※無料相談、電話・メール相談はしておりません。】
8. 暴力団関係者(元暴力団関係者含む)、半グレ、その他反社会的勢力の方のご相談は固くお断りします。
※私では難しいと判断した場合等、ご相談をお断りすることがあります。
どんな事務所ですか?
- 中小企業経営者に寄り添い、親身に対応いたします。
1 弁護士が直接電話対応。即日の面談・接見(不可の場合は問い合わせ時に告知)。
2 警察官専売図書を含む、多数の文献を調査した上での正確な状況判断。
3 10年間の実務経験に基づく、臨機応変な対応。
一人事務所のため、お電話をお受けできない場合もありますが、メールでご連絡いただければ、私が確認できた時点で、メール又は非通知電話(私が外出中の場合)で折り返しいたします。
一つひとつのご依頼に誠実に対応するため、ご依頼を受けられない場合もございますが、何かしらお役に立てることはあると思いますので、お気軽にご連絡ください。
「目の前で困っている人が、自分の家族だったら」その想いで、真摯に対応させていただきます。
※暴力団員、元暴力団員、総会屋その他反社会的勢力の依頼は受けません。
◆刑事弁護の実績
私は、これまでに140件以上の刑事事件に取り組んできました。無罪判決2件の獲得実績もあり、多数の事件を不起訴で解決してきました。具体的には解決事例をご参照ください(特定防止のため、事実の抽象化や一部変更をしています)。
※無罪判決例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89060
更に、私は、警察学論集、捜査研究、警察公論などの捜査機関向けの雑誌や書籍も取り寄せ、常に最新の捜査手法に対応できるように心掛けています。これらの情報を基に警察の捜査の展開や対応を予測しています。
◆刑事弁護にかける思い
刑事事件は、本人だけでなくご家族にとっても大変な出来事です。突然、「犯罪加害者の家族」とされ、いままで積み上げてきたものが壊されます。警察に取り調べを受け、時には世間からも批判されて、裁判でも「監督するように」などと言われます。何より、本人を信用できなくなるという苦しみがあります。
また、罪を犯した本人も、自分では抑えきれない性癖に悩んでいることがあります。私は、そういう方々のお力になりたいと願っています。
◆安心のサポート体制
ご依頼者様には弁護士直通の携帯電話番号をお伝えします。平日の午後5時以降、土日祝日は執務時間外ですが、緊急時の連絡ができるようにしております。
更に、私は被害者の方にも携帯電話番号を開示して、夜間や休日でも対応をしています。被害者の方のご都合が一番大事だからです。
初回の接見は、可能な限り最速で行っています。即時の接見が出来ない場合は、その旨電話でお伝えします。
◆万全のプライバシー保護
弁護士一人の事務所で、家族が事務員をしていますので、プライバシー保護も万全です。ご要望があれば終了後に記録を破棄しています。
被害者に、加害者の名前を知られたくないという要望にも配慮します(解決事例参照)。
◆特に力を入れている案件
・盗撮(迷惑行為等防止条例違反)
・性犯罪
・窃盗
・道路交通法違反
※刑事弁護の幅広い分野に対応していますので、どのようなことでもまずはご相談ください。
◆盗撮案件について
迷惑行為防止条例違反(盗撮)について、公刊された文書(軽犯罪法含む)及び全国各地の警察が作成している解説文書を収集し、研究しています。近時、盗撮行為に対する規制は厳しくなっており、弁護活動をするためには構成要件の正確な理解が不可欠です。遠隔地でも、出張料金の支払いがあれば対応いたします。
◆相談対応可能時間について
初回相談は土日祝日夜間でも受け付けています。お電話がつながらない場合は、お問い合わせフォームでご連絡頂ければ、私が確認できた時点で非通知で折り返しいたします。簡単に事情を聞き取り、事務所に来て頂くべき事件と思ったらその旨を申し上げます(無料)。
事務所の特徴
- 完全個室で相談
こんな相談ならお任せください
- 被告(訴えられた)側のご相談も歓迎します。
事業にはトラブルがつきものです。突然の契約解除・賠償請求等の契約トラブル、従業員の不祥事、事故、クレーマー、監督官庁からの指導等々、、、このページを開かれたのも、何らかのトラブルに巻き込まれてという方が多いと思います。真面目に事業をしてきたのに理不尽な言いがかりをつけられて・・・私は、そういった皆様のお力になりたいと考えています。
2.徹底した情報収集により最善の解決を導きます
企業法務において、もっとも重要なことは何でしょうか。それは私は情報収集だと考えています。事実のリサーチ、法律関係情報のリサーチです。この二つを徹底的にして、経営者の参謀としての役割を果たさなければなりません。いかなる選択をするかは経営者の判断ですが、それに役立つ情報を提供いたします。
3.幅広い知識と経験で経営者の皆様をサポートします
最近は、「専門」弁護士が増えてきています。トラブルがあった場合そこに依頼すべきでしょうか?私はそうは思いません。そう名乗っていたからといって、能力が担保されているわけではないです。また、ある分野を専門的にしていたとしても、必ずしもベストの解決を導き出せるというものではありません。企業の抱えるトラブルは複合的であり、単純に解決できるものではないと考えています。
例えば、従業員が不祥事を起こしたとしましょう。これを懲戒解雇するとなれば労働法が問題になります。それを原因として行政の許認可が取り消されるとなれば、その業法や行政法が問題になります。さらに、株主からの責任追及がなされれば会社法も問題になりますし、第三者に損害を与えていたとなれば民法上の使用者責任も問題になります。ひとつの分野だけでは解決できないですし、一つだけ完璧に解決したとしても、他を犠牲にするような解決になっては本末転倒です。
また、裁判の勝敗だけが問題ではありません。例えば、パワハラで100万円の損害賠償請求がなされ、裁判で徹底的に戦って最終的に10万円で抑えたとしましょう。10分の1だから実質的に勝訴かもしれませんが、パワハラ行為が認められ、それが報道でもされれば企業のイメージが毀損され、採用活動に悪影響を与えるかもしれません。
このように、企業のトラブル対応には、総合力が必要です。私はその総合力を磨くべく、日々精進しています。
4.必要に応じて他の弁護士・士業と連携します
企業のトラブルについては総合的に考えないといけませんが、例えば知的財産権のうち特許に関する問題などは、専門弁護士の力が必要になることがあります。より微細な判断が必要になることがあるからです。そういったときは、私は信頼できる専門家に声をかけて、共同で受任しています。このことにより、経営者の皆様に対して自信を持った仕事ができています。
5.不動産取引トラブルに注力しています
不動産は、生活・事業の基盤です。そのため、不動産取引は極めて重要な契約となっています。そのため、私は企業法務のなかでも特に不動産問題に注力しています。
不動産取引トラブルを解決するためにはまず何が必要でしょうか。私はこのように考えています。
第一に、契約書をしっかりと分析することが必要です。契約締結にあたって交わされたやり取りも分析します。現地を確認し、当事者間でどういった内容の契約が結ばれようとしていたかを明らかにする必要があります。
第二に、文献や裁判例の調査が必要です。不動産取引については、紛争も高額になりがちのため、戦後から多数の裁判例が存在し、文献の蓄積がなされてきました。もちろん、借地借家法を始めとした多数の法規制もあります。それらの裁判例や文献を適切に発見できることは必須です。裁判官であっても十分に過去の判例等を知らないこともありますので、弁護士が調査してきちんと提示できることが必要です。私の経験でも、相手方弁護士や裁判官が過去の最高裁判例を知らずに審理を進めようとしたところを、最高裁判例を提示したことで審理の方向が逆転したことがあります。
第三に、依頼者の真の利益を踏まえた解決手法をとることが必要です。繰り返しますが、不動産は生活や事業の基盤になっています。そのため、「裁判を起こせば勝てる可能性が高い」といった場合でも、とにかく裁判にすべきということはありません。敗訴した場合のリスクはもちろんのことですが、期間が延びることでの負担も軽視できるものではありません。私は、考えられる解決手法を提案した上で、依頼者とともに、最善の選択ができるように努力を重ねています。
まずは、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。ご依頼があれば適宜メール等での相談も対応しております。
法律Q&Aへの回答実績
総回答数
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