かねがえ けいじ
鐘ケ江 啓司弁護士
薬院法律事務所
薬院駅
福岡県福岡市中央区薬院1-5-11 薬院ヒルズビル4階4-A
鐘ケ江 啓司弁護士 薬院法律事務所
【初回相談無料】【弁護士直通】刑事弁護業務、企業法務、交通事故に注力している弁護士です。依頼者に寄り添った、速やかな対応をしています。
どんな弁護士ですか?
刑事弁護業務、企業法務、交通事故を中心に幅広く取扱いをしています。具体的な活動内容は弁護士ドットコムの「感謝の声」と「解決事例」をご参照ください。
https://www.bengo4.com/fukuoka/a_40130/g_40133/l_137175/
①刑事弁護業務
刑事事件の被疑者になることは、非常にストレスがかかることですので、早期解決を特に重視しています。私は無罪判決を2件獲得した実績がありますが、「無罪判決は、不起訴処分のなり損ない」という思いで、可能な限り不起訴での解決を目指しています。
②企業法務
企業法務については、スピードと正確性を重視しています。地場の企業を中心に、顧問業務、企業内外の刑事事件(刑事告訴含む)、租税訴訟(税務調査後の審査請求含む)、従業員の労務問題や不動産トラブル、債権回収等々幅広く対応しています。
③交通事故
交通事故については、弁護士費用特約を利用して、物損事故やむち打ち事故などの少額案件にも丁寧な対応をしています。被害者がお亡くなりになった事故、重度後遺障害を負った事故については、刑事事件の対応も含めて総合的に対応しています。
注力分野以外にも、犯罪被害者支援業務、借地借家問題等の不動産関係トラブル、離婚、相続、労働問題、労災事故・介護事故等の各種損害賠償事件、様々な案件に全力で取り組んできました。お気軽にお問い合わせください。
※既に刑事事件となっている刑事弁護、及び犯罪被害者の案件は初回相談無料(来所相談のみ)としています。その他のご相談は1時間1万1,000円(税込)になります(zoom相談可)。
メール、電話相談は対応していません。ご理解ください。
Google Map のクチコミもご覧ください。
https://maps.app.goo.gl/nSGmshkzdXc43zyq8
暴力団関係者(元暴力団関係者含む)、半グレ、その他反社会的勢力の方のご相談は固くお断りします。ストーカー事件は受任しておりません。その他、相談対応不可の場合は来所前に告知いたします。
自己紹介
弁護士になって14年目になります。
私は、相談された方に、自分自身の知識と経験を踏まえて、なるべく丁寧に対応するようにしています。相談された方が、複数の事務所に相談をされた上で、私が一番良かったと考えて選んで頂いたことも複数回ありました。刑事事件については、一生に一度あるかないかという重大な出来事ですので、依頼にあたっては十分な検討をすることをお勧めしています。相談に来ただけで不安が解決したというお礼を頂くこともあり、そういうことがあると心から良かったと思えます。お気軽にお問い合わせください。
主な案件
特殊詐欺事件(受け子)無罪判決(福岡地判平成28年9月12日最高裁判所刑事判例集71巻10号551頁)
国選弁護事件で、一審から上告審まで担当しました。一審では無罪判決でしたが、高裁、最高裁では残念ながら逆転有罪判決となっています。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87302
2016年 9月
道路交通法違反(速度違反)無罪判決(福岡高判令和1年11月14日高等裁判所刑事裁判速報集(令1)号535頁)
高裁から弁護人として参加し、無罪判決を獲得しました。顔画像鑑定に関する重要な裁判例となっています。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89060
2019年 11月
覚せい剤取締法違反事件で令状発付の違法認定(福岡地判令和2年12月21日最高裁判所刑事判例集76巻4号430頁)
国選弁護事件で、前例のない論点での違法収集証拠を主張し、強制採尿令状発付の違法が認定されました。一審は有罪判決でしたが、高裁では別の弁護人が就任して無罪判決となっています。最高裁では逆転有罪となっていますが、全ての審級で令状の発付が違法と認定されています。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91131
弁護士会での役職
2020年 12月
福岡県弁護士会新規登録研修「若手弁護士の心構え」
福岡県弁護士会の新規登録弁護士に、若手弁護士の守るべき倫理や技術の磨き方について講演しました。4期目です。
2024年 6月
福岡県弁護士会新人ゼミ研修講師
2023年度も担当しています(2期目)
2022年 3月
著書・論文
季刊刑事弁護101号「オービス画像をもとにした鑑定に疑義を示し高裁で逆転無罪判決を得た事例」
オービス事件無罪判決に対する弁護人のレポートが掲載されました。
2020年 1月
自由と正義2021年9月号「ひと筆 私が古い法律書を買い集める理由」
師匠である春山九州男先生との思い出や、私が古書を買い集めていることを書きました。
2021年 9月
「コラム 修習生の時に出会いたかった本」伊藤健・國富さとみ監修「新版 司法試験に受かったら」
司法修習生向けに、お勧めの法律書や漫画を紹介いたしました。
2024年 8月
※刑事弁護特設サイト
https://yakuin-lawoffice.com/
特に力を入れている案件(刑事弁護)
盗撮(性的姿態等撮影罪、迷惑行為防止条例違反)
窃盗・万引き
酒気帯び等の道路交通法違反
大麻等の違法薬物自己使用・所持事犯(依存症問題)
詐欺(特殊詐欺の受け子・出し子)
横領
少年犯罪
特に力を入れている案件(犯罪被害者)
不同意性交・不同意わいせつ・痴漢
盗撮(性的姿態等撮影罪、迷惑行為防止条例違反)
交通事故(死亡・重傷事故、危険運転致死傷)
注意事項
1.暴力団員、元暴力団員、総会屋その他反社会的勢力のご相談・ご依頼は応じられません。
2.ストーカー事件は、加害者側・被害者側どちらも対応しておりません。
3.警察の不当逮捕等に対する国賠訴訟、刑事告訴のご相談は受け付けておりません(取扱経験もありません)。
どんな事務所ですか?
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
私の特徴として、【刑事弁護専門弁護士ではない】ということがあります。それには3つの理由があります。
①依頼者に誠実でありたいから
第一の理由は、依頼された事件に誠実に応えたいからです。
私は、刑事弁護活動を弁護士業務の中心としていますが、ご紹介で民事事件を受けることはありますし、刑事事件から派生した民事事件を受けることもあります。依頼された事件に誠実に取り組んでいれば、必ずそうなるものだと思っています。
「私は刑事事件専門なので刑事事件以外はやりません」ということは不可能です。「専門」表示をして集客をするために、刑事事件以外の事件を切り捨てることはできません。
②弁護士の「専門」表示には問題があるから
第二の理由は、「専門」という表示には弁護士倫理上の問題があるからです。
日弁連の「業務広告に関する指針」では、弁護士が広告をするにあたり「専門」と表記することを控えるように述べられています。
12 専門分野と得意分野の表示
(1) 専門分野は、弁護士等の情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする。
※業務広告に関する指針
このように、専門表示は「差し控えるべき」とされているにも関わらず、実際にはよく使われています。一方で、弁護士から見ても「その分野の専門家である」と言うにふさわしい弁護士が行っている広告でも、業務広告に関する指針を意識してか専門表示を避けているものがあります。
そうすると、不都合なことに、誠実な(そして、しばしば真に特定分野の専門家である)弁護士ほど専門という表示がされず、利用者から専門弁護士に見えないことになります。
一方で、あえて推奨されない専門表示を行う弁護士ほど、利用者から専門弁護士に見られる、というパラドックスが生じることになると指摘されています(深澤諭史編著「Q&A 弁護士業務広告の落とし穴」(2018年2月)93頁参照)。
私は、2010年の弁護士登録以来、継続的に多くの刑事弁護活動を行い、実地での経験と書籍での学びを深めています。ネットで「専門」を自称している大半の弁護士よりも、刑事事件に関して深い知識と経験を有していると自負しています。
③刑事事件は「専門」だけで解決できるものではないから
第三の理由は、刑事事件は「専門」だけで解決できるものではないからです。
これが、私にとって一番重要な理由です。
刑事弁護活動の中心が、刑事手続における対応にあることは間違いありません。しかし、依頼者の人生を考えた場合、それだけに特化するのではかえって不十分なのです。
例えば、逮捕された場合、「その期間は仕事ができない」といった問題だけでは終わりません。逮捕されたことが職場に知られ、周囲に犯罪者としてのレッテルを貼られたり、家族関係が壊れたり、マスコミに報道されたり、被害者からネットに情報を晒されたり、懲戒解雇されたりといった不利益が生じることがあります。
これらは本来の刑事弁護の問題ではありません。しかし、依頼者の人生にとって深刻な問題です。弁護活動にあたっては、こういった問題も視野に入れた上で対応する必要があります。
また、刑事弁護人にとっての「成功」と、依頼者の人生にとっての「成功」は必ずしも一致しません。例えば、実際に犯罪を行った人に、黙秘を続けるように指示した上で、証拠不十分での不起訴あるいは無罪判決を獲得したとします。これは、刑事弁護人の視点では「成功」でしょう。
しかし、その間に勾留が続き、何か月間も拘束されて職も失ったとなれば、それが本人の人生にとって一番良いことなのかどうかは疑問です。むしろ、自白をアドバイスした上で、早期釈放させ、示談交渉に力を入れて不起訴を目指した方が良かったかもしれません。
あるいは、本人に執行猶予がつく可能性を高めるため、あるいは刑罰を軽くするために、到底払いきれない高額の示談金の支払い約束をして示談する、これも目先のことだけ見れば「成功」です。しかし、支払いをするために家族全体が疲弊してしまうということもありますし、その後結局払えなくなった場合には、被害者側の怒りを増すだけです。
「どういう選択が依頼者の人生にとって最適解か」は、単純に刑事事件の結果だけでは判断できません。最終的には依頼者本人が選択されることですが、それぞれの選択がどういった結果をもたらすのか、弁護士は見極める必要があると思います。そのためには、幅広い分野に対する知識と経験が必要になるのです。
このように、私は「専門」ではないからこそ、依頼者にとって最適な解決策を提示できるものだと信じています。私は、これからも、幅広い事件に取り組み研鑽を深めていくつもりです。
私は、2012年の事務所開設以後、この方針を貫き続けてきました。10年以上経過した今振り返って考えても、この方針は正しかったと確信を深めています。これからも、それぞれの人の人生にとってベストな選択肢が何なのか、依頼者、依頼者ご家族と一緒に考えていきたいと思っています。
法律Q&Aへの回答実績
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