小学生の不同意わいせつ

12歳の息子が同級生の胸を触り、不同意わいせつで警察に補導されました。警察の調査が終わり、児童相談所に通報されるそうです。少年院に送られますか?今からでも弁護士さんに依頼したほうがいいでしょうか?本人は大変反省しています。

児童相談所の所長ないし都道府県知事が、息子さんを家庭裁判所に送致した場合、少年審判手続において裁判官に処分に付される可能性があります。
送致の可能性を見極めた上で、弁護士にご依頼されるかどうか判断されたら良いでしょう。

”保護”処分ですので、問題となる行動自体で単純に判断するわけではなく、
環境調整や示談などは検討されてみてもよいかと思います。

12歳であれば少年院に送致されるのは特別な場合です。態様がわかりませんが、本人が深く反省して、示談もできているといったことになれば大丈夫だと思います。息子さんの将来にとって大事なことですので、信頼できる弁護士をつけるといいです。ネットで大々的に宣伝している事務所より、地味でも真面目そうな地元の弁護士に依頼された方がいいと思います。