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京都府の京都市中京区で法律相談できる弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、烏丸御池駅、二条駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に市民共同法律事務所の分部 りか弁護士や松原法律事務所の松原 祐紀弁護士、K・Gフォート法律事務所の浅野 康史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。京都市中京区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
現在の法律関係を整理しますと、夫と義母との間で、建物所有目的で土地を使用貸借していることになります。あくまでも当事者は夫ですから、あなたは義母からの金銭要求等に応じる法的義務はありません。 他方、義母が夫に対して法的手続を取った場合には、①親子間の信頼関係が著しく損なわれたか、②義母側にその土地を自ら使用する、または売却し生活費等に当てる必要性がどの程度あるか、③建物を建ててから相当の長期間が経過したとまでいえるか、の3点によって裁判所の結論が左右されます。なかなか結論の予想がしづらいといえます。 その上で、夫が義母との問題をあなたに押しつけている現在の状況は、夫婦仲を悪化させる行為であるとはいえます。言葉遣い次第ではモラルハラスメントと評価される可能性もあるでしょう。ただし、破たん原因とまで言えるかは、夫婦関係に関するさまざまな状況が総合的に考慮されますので、お書きになった事情だけでは判断しづらいです。
この質問の詳細を見る「私の事業所の職員として顧客にサービスを提供しているそうです。」という点が問題で、その人がサービスの対価を受け取っているのでしょう。 何か事故があった場合、責任を追及されることがあり得ますが、上記の匿名の先生のご指摘のとおりの対処くらいしかありません。 何も対処せずに放置していると、ひょっとすると、名義使用を容認していた、などと判断される可能性もあり得ます。 HPで、屋号を騙る人がいるので注意してくださいといった注意喚起をして、証拠を残しておくなどしておくべきでしょう。
この質問の別回答も見る求償権はご自身の負担部分を超えて支払った場合の権利ですので、支払いをしない場合には相手方への請求はできないです。
この質問の別回答も見る警察に相談してみてもいいとは思いますが、警察は、あなたが相手と別れるお手伝いまではできず、あなたが相手方と別れて連絡を拒絶しているのにまだ相手方からつきまとっているという状態にまでいかないと動けないと思います。 警察に相談してみて、自力で別れられる自信がなければ、弁護士に相談することも考えられた方がいいと思います。 大変だと思いますが、うまくいくことを祈っています。
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