求償権を使えますか?
不貞行為の慰謝料で300万円請求されました。その後自主退職をすれば金銭は請求しない、自主退職を取るか支払うかどちらを選ぶかの連絡がありました。
支払いに応じれば求償権により相手配偶者にも一部請求できるとは思います。自主退職を選べば支払はなくなりますが収入がなくなります。その場合には、求償権で相手側配偶者に自主退職の対価300万円の一部を請求できるのでしょうか?やはり金銭でのやりとりにしか適用されないのでしょうか?
相手方にも何かしらの責任を取ってもらいたい場合には支払う以外に方法はないのでしょうか?
求償権はご自身の負担部分を超えて支払った場合の権利ですので、支払いをしない場合には相手方への請求はできないです。
>自主退職を選べば支払はなくなりますが収入がなくなります。その場合には、求償権で相手側配偶者に自主退職の対価300万円の一部を請求できるのでしょうか?やはり金銭でのやりとりにしか適用されないのでしょうか?
求償権は、実際に慰謝料を支払った場合に発生するものですので、自主退職した場合には請求することができません。
ありがとうございます。