- メール相談可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- WEB面談可
愛知県の名古屋市中区で法律相談できる弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にPSF法律事務所の加藤 晃敏弁護士やTK法律事務所の立川 諒輔弁護士、山口央法律事務所の白井 弘昭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。名古屋市中区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「脅迫メールが多数」とは、同一の被害者に対するものが多数との意味でしょうか。 そうであるなら、検察官の意見は腑に落ちないところがありますね。 ただ、延長決定前日の示談であるなら、示談の裏取確認の必要、すでに決済官に勾留延長の決済済みである可能性が高いことから、勾留延長はするでしょう。 ともあれ、勾留延長に対する準抗告について、メリットは、7日間の延長がもっと早く終わるかもしれない点で、デメリットは、私選弁護の場合、契約内容によっては、弁護人に書面作成費用を支払う必要があるかどうか(国選弁護人の場合は別)、裁判所は検察官に意見を求めますので、検察官の仕事が増え、気分を害するかもしれない程度(これがデメリットになるかは不明ですが)です。 7日と限定して延長している点、捜査未了との検察官主張が一見通りそうな点から、準抗告が認められるかは微妙で、仮に認められても、検察官が即時抗告してさらに数日過ぎる可能性もあります。 国選弁護人の場合は、7日後に不起訴が見込める事案であることから、あえて準抗告までするか躊躇する可能性もあります。 準抗告をしても認められなければ、国選報酬は加算されなかったと思われますので。 以上私見ながらご参考まで。
この質問の別回答も見る