準抗告のメリットとデメリットを教えてください

このような場合、準抗告をするメリットデメリットは?
脅迫メールで逮捕勾留後、被害者と宥恕付き示談を勾留延長決定の前日に示談完了。
検察官は、脅迫メールが多数あるため、
まとめて捜査、起訴不起訴判断をすると、7日間の勾留延長。

この場合、勾留延長に対しての準抗告をするメリットとデメリットを教えてください。

「脅迫メールが多数」とは、同一の被害者に対するものが多数との意味でしょうか。
そうであるなら、検察官の意見は腑に落ちないところがありますね。
ただ、延長決定前日の示談であるなら、示談の裏取確認の必要、すでに決済官に勾留延長の決済済みである可能性が高いことから、勾留延長はするでしょう。

ともあれ、勾留延長に対する準抗告について、メリットは、7日間の延長がもっと早く終わるかもしれない点で、デメリットは、私選弁護の場合、契約内容によっては、弁護人に書面作成費用を支払う必要があるかどうか(国選弁護人の場合は別)、裁判所は検察官に意見を求めますので、検察官の仕事が増え、気分を害するかもしれない程度(これがデメリットになるかは不明ですが)です。

7日と限定して延長している点、捜査未了との検察官主張が一見通りそうな点から、準抗告が認められるかは微妙で、仮に認められても、検察官が即時抗告してさらに数日過ぎる可能性もあります。
国選弁護人の場合は、7日後に不起訴が見込める事案であることから、あえて準抗告までするか躊躇する可能性もあります。
準抗告をしても認められなければ、国選報酬は加算されなかったと思われますので。

以上私見ながらご参考まで。

国選弁護士が、準抗告をするしないはどこで別れますか?

準抗告をすることにより、被疑者に不利益になることはありますか?

また、
脅迫メールが多数」とは、同一の被害者に対するものが多数との意味でしょうか。
そうであるなら、検察官の意見は腑に落ちないところがありますね。
とのことですが、腑に落ちないとは具体的にどのあたりのことでしょうか

また、準抗告が認められた場合その後はどうなりますか?
勾留延長が全てなくなり釈放される場合と、
一部認められて数日(例えば3日ほど)短縮される場合とで変わりますか

国選弁護で準抗告するかしないかは、先生次第です。
準抗告は中々通りませんし、稀に通っても検察官に即時抗告されて結局覆ってしまうことが多いですので、そこまで労力をかけるかが、先生次第ということになります。

準抗告をして被疑者に不利益になることはありません。

一般論として、一人の人に送っているメールであれば、その人がもう許す(宥恕)と言っているのだから、そのメールが多数であってもすべてを許しているので、身柄拘束の必要性(罪証隠滅の恐れ、逃亡の恐れ)などは、考えにくいという意味で、「腑に落ちない」と思いました。
もっとも、被害者が許したからといって、起訴できないわけではありませんので、メールが何百通もある場合は、起訴や不起訴を決めるため「捜査未了」も十分考えられるところです。
あくまで私見ですのでご了承ください。

検察官の仕事が増え、気分を害するかもしれない程度(これがデメリットになるかは不明ですが)
とのことですが、変な言い方ですが、検察官の気分を害するから不起訴にならず略式になってしまうとかはあるのでしょうか?

また、脅迫メールが50通くらいの場合
これが原因で勾留延長は考え辛いでしょうか?

もしくは、略式命令にするか不起訴になるか悩むための勾留延長とかはありますか?

また、準抗告が認容されて釈放されたら不起訴になりやすいとか、
準抗告により、勾留期間が3日間短縮されたことにより、略式になりやすいもしくは不起訴になりやすいとかはありますか?

変わった質問で申し訳ございません。
もしよろしければご返信ください。
答えられる質問のみでも結構です。

ちなみに、白井先生が国選でこのようなシチュエーションの場合、準抗告されますか?
勾留延長決定する前日に(示談が成立した日)、検察官が勾留延長すると、予告された場合とお考えいただけたら幸いです。

上記のように準抗告を認容する判断に検察官が抗告をした場合は、さらに裁判所が検察官の抗告を認めるか否かを判断します。
検察官が抗告しなかったり、準抗告に対する抗告が却下された場合は、直ちに、被疑者は釈放されます。

一部認められて5日ではなく3日となった場合などは、3日終了後に釈放されます。

3日終了後に釈放される、とは不起訴で釈放ということですか?処分保留や略式で釈放は考え辛いでしょうか?

検察官の仕事が増え、気分を害するかもしれない程度(これがデメリットになるかは不明ですが)
とのことですが、変な言い方ですが、検察官の気分を害するから不起訴にならず略式になってしまうとかはあるのでしょうか?

また、脅迫メールが50通くらいの場合
これが原因で勾留延長は考え辛いでしょうか?

もしくは、略式命令にするか不起訴になるか悩むための勾留延長とかはありますか?

現在の国選弁護人の先生と対比されてしまうのは本意ではありませんので、その点については回答を差し控えさせていただきますが
実務感覚では、準抗告が通らない可能性がかなり高いので、国選弁護人の立場では、準抗告はしないとする先生も多いのではないかと思います。

それに、準抗告と一概に言っても、事案に沿って裁判所が認めるような準抗告申立書を作成し、裁判所に準抗告申立書の原本を持参して(郵送では数日かかるので)裁判所の刑事受付もしくは夜間受付に出さなければならないですし、その後、裁判官が検察官の意見を聞きますので、結論は早くても翌日になってしまいます。
一刻も早く釈放させてあげたい相談者さんのお気持ちも分かりますが、弁護人も国選弁護にかかりっきりになるわけにはいかないのです。

私見としては、示談をまとめて不起訴の可能性を高めている時点で、国選弁護人の職務として一定の評価をすべきだと思われます。

以上、ご参考まで。

勾留延長を3日と定めるのは裁判官、起訴不起訴を決めるのは検察官ですので、何とも言えないですが、勾留延長3日程度であれば、不起訴の可能性は十分あるでしょう。
本事例でも、7日の勾留延長のことですので、略式、不起訴の可能性は十分あると思います。
この場合の不起訴は、処分保留というよりは、起訴猶予でしょう。嫌疑は明らかでも示談しているから起訴しないということですので。

検察官の気分は影響しないです。

脅迫メール50通はそこそこ多いですので、それが原因の可能性もありますが、検察官の真意は分かりません。あまり考えてもしょうがないと思います。

検察官は、被疑者が勾留されている状態を「悪いことをしたんだから当たりまえ」と考えている場合が多いので、処分を決めかねているから勾留延長というのも十分考えられます。
私見ながらご参考まで。

何度も質問してごめんなさい。
7日の勾留延長が、準抗告により3日間短縮されたら、不起訴になりやすかったり、略式命令やら正式裁判になりやすいとかはありますか?

3日間に短縮ですね。失礼いたしました。

そもそも勾留を7日に短縮している時点で、検事が不起訴や略式の可能性を認めているものと考えられます。

上述のように3日に短縮するのは、検察官ではなく裁判官ですが、それだけ、罪証隠滅・逃亡の恐れが少ない、補充捜査の必要もないということですので、裁判官も一見罪が軽いと判断していることになります(示談しているからか脅迫行為の態様かは分かりませんが)。
そうであれば、罪証との均衡の観点から、検察官も正式起訴よりは、略式、不起訴にしても不自然ではないことになります。

以上、ご参考まで。