福岡県の福岡市で債権回収に強い弁護士が98名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福岡つむぎ法律事務所の山本 恭輔弁護士や法律事務所オネストの田中 祥太郎弁護士、法律事務所盛一の盛 一也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる福岡市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
> (1)上階の住人に130万円を支払わせる法的な方法はあるでしょうか。 判決等の強制執行できる手続きをとって回収を図るほかないとおもわれます。 >(2)今後取りうる具体的な手段(内容証明、少額訴訟・通常訴訟、支払督促など)と、それぞれの現実性を教えてください。 すでに請求の意思を伝えているので、内容証明を送っても同様の対応を思われます。弁護士を通じた通知で訴訟提起を予告すると対応がかわるかもしれませんが。 少額訴訟は60万円以下なので選択外と思います。 支払督促も異議をだされると通常訴訟に移行しますし、相手が応訴しなければ通常訴訟でも1回で終結しますので、通常訴訟と支払督促は同じと思われます。 >(3)相手に資力がない場合、回収の見込みや進め方はどうなるでしょうか。 資力が本当にない人からは強制執行をしても取れないのであきらめるほかないです。または請求を繰り返して相手がどうにかお金を作って分割返済をするよう手間をかけるかです。 相手に資力(収入)がないか、勤務先、仕事の内容(自営の場合)・取引先等の確認を先行して回収の可能性がある場合に、訴訟提起等をするという流れかとおもわれます。
この質問の別回答も見る民事と刑事どちらをメインとするのか、書面を弁護士名で送るだけなのか交渉等も行うのか等検討すべきことが多いように思います。 弁護士に依頼をするということであれば、依頼しようと思う弁護士に直接問い合わせをしてみるのがいいと思います。
この質問の別回答も見る訴状の内容を確認するのが先決です。 内容次第で取るべき対応や、有効な証拠が変わってきます。 放置は厳禁です。 放置した場合、相手方の請求が認められてしまう可能性があります。 そうなると後からこれを覆すことは大変難しくなってしまいます。 裁判所から届いた書類一式と、関係する資料(当方にとり有利と思われる資料)をもって、お近くの法律事務所や法テラスへご相談されることを、強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見るどの弁護士に頼んだらいいのか分からないという質問の趣旨がよく分かりませんが、とりあえず家の近くの弁護士何人かに相談されたらどうでしょうか。最近は無料相談を実施している事務所も多いと思います。 それほど専門的な知識が必要とも思えませんので、費用面での条件が合うか、話してみて相性が合いそうか、で決めてもいいと思います。
この質問の別回答も見る価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る現在の勤務先を先方に知られていない場合には、すぐに給与差押えをされる可能性は高くありません。 (当職の経験だと、現状、債権者は財産開示手続まで行わないことがほとんどです。) しかしながら、一度判決が出ている以上、いつ強制執行が行われても不思議ではない状況です。 そのため、分割払いが困難ということであれば破産や個人再生も検討した方が良いと思います。 もっとも、無視をし続けたとしても、刑事罰に問われることはありませんので、その点はご安心ください。 どのような手続きを行うかは、相談者様の現在の生活状況等によっても異なりますので、まずはお近くの弁護士に法律相談することをおすすめします。
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