横領されてしまい困っています
集金代行を依頼している会社で売上金を勝手に別目的に使われました。
金額として直近3ヶ月で合計50万ちょっとなのですがこれは横領に当たるでしょうか?
私としてはすぐにでも返金をしてほしいのですが、相手は現状お金に困ってるようですぐに返済はできないと言っています。
依頼費用のほうが高く付くのかもしれませんが、これに関するストレスも抱えたくないので専門家の方に解決を依頼したいです。
個人が言うよりも弁護士から言われたほうが相手も本気で動くかとも感じています。
成功報酬で対応可能なのでしょうか?
お金が回収できなさそうな場合、前科を相手につけるだけになりますか?
民事と刑事どちらをメインとするのか、書面を弁護士名で送るだけなのか交渉等も行うのか等検討すべきことが多いように思います。
弁護士に依頼をするということであれば、依頼しようと思う弁護士に直接問い合わせをしてみるのがいいと思います。
集金代行を委託された者が委託の趣旨に反して別用途に金を使ってしまうことは、着服横領という類型の犯罪になります。
民事・刑事両面で交渉をされるとよいと思います。
民事事件については成功報酬制で依頼を受ける弁護士もおられると思いますが、回収可能性が不明の案件では基本的に成功報酬制では受けない弁護士が多いと思われます。
刑事事件については、告訴費用(あるいは着手金)としていくらいくらという形で弁護士費用の提示がされるケースが多いと思います。
告訴が受け付けられた場合の見通しについては、被害回復の有無のほか、検察官が被疑者を起訴する(有罪を求める)かどうかも重要になってくるので、現時点で前科がつくかどうかは分からないということになると思います。
民事で金銭の請求を行い、それに応じてもらえなかった場合に、社会的に責任をとってもらうために刑事告訴を検討すると言うことも考えさせるでしょう。
その場合、民事での金銭賠償の交渉を基本的には先行させた方が良いでしょう。
相手が売上を使える立場にないにも関わらず勝手に使い込んだと言うのであれば、業務上横領や背任等になり得ると思われます。そのため、刑事手続きに移行するのであれば、その時は海外での客観的な証拠があれば、そちらを準備しておくと良いかと思われます。