さいとう はるか
齋藤 遼弁護士
弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所
天神南駅
福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ12階
債権回収の事例紹介 | 齋藤 遼弁護士 弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所
取扱事例1
- 債権回収代行
売買代金未払いの回収
依頼者:企業様
【相談前】
商品に関し、売買契約を行い先に商品を渡してしまった後に、決裁トラブルによって売買代金の回収ができなくなってしまった状況でした。
【相談後】
売買契約の成立には問題がなく、あとは回収を行うだけの事案でした。
相手方の住所や連絡先は判明していたため、弁護士名で内容証明郵便を発送したところ、相手方よりすぐに払う旨の連絡があり、全額の回収ができました。
【先生のコメント】
弁護士名で書面を発送することによって、相手方へ与えるプレッシャーは大きくなります。
弁護士であれば、訴訟や差し押さえまで一貫した対応ができ、また、司法書士と異なり金額や裁判所の限定もないため、トータルケアが可能です。
是非、弁護士にご相談ください。
商品に関し、売買契約を行い先に商品を渡してしまった後に、決裁トラブルによって売買代金の回収ができなくなってしまった状況でした。
【相談後】
売買契約の成立には問題がなく、あとは回収を行うだけの事案でした。
相手方の住所や連絡先は判明していたため、弁護士名で内容証明郵便を発送したところ、相手方よりすぐに払う旨の連絡があり、全額の回収ができました。
【先生のコメント】
弁護士名で書面を発送することによって、相手方へ与えるプレッシャーは大きくなります。
弁護士であれば、訴訟や差し押さえまで一貫した対応ができ、また、司法書士と異なり金額や裁判所の限定もないため、トータルケアが可能です。
是非、弁護士にご相談ください。
取扱事例2
- 債権回収代行
請負代金の返還請求
依頼者:企業様
【相談前】
商品の修理に関し、契約どおりの修理がされず、かつ、預ける前よりも状態が悪化し商品が返却された事案でした。
【相談後】
請負代金の返還だけではなく、商品の状態が悪化したことについても主張立証を行い、請負代金+αでの解決交渉を行い、無事に回収することができました。
【先生のコメント】
請負代金の返還や損害賠償請求は、法的な構成をきちんと行い主張する必要があります。
弁護士であれば、訴訟を見据えた法理論を組み立てることで相手方を理論的に追い詰めることが可能であり、回収の可能性を大きく上げることができます。
是非、弁護士にご相談ください。
商品の修理に関し、契約どおりの修理がされず、かつ、預ける前よりも状態が悪化し商品が返却された事案でした。
【相談後】
請負代金の返還だけではなく、商品の状態が悪化したことについても主張立証を行い、請負代金+αでの解決交渉を行い、無事に回収することができました。
【先生のコメント】
請負代金の返還や損害賠償請求は、法的な構成をきちんと行い主張する必要があります。
弁護士であれば、訴訟を見据えた法理論を組み立てることで相手方を理論的に追い詰めることが可能であり、回収の可能性を大きく上げることができます。
是非、弁護士にご相談ください。
取扱事例3
- 債権回収代行
逃げ得を許さない債権回収
依頼者:個人の方
【相談前】
事件以降、相手方と全く連絡が取れなくなり、相当額の損害が生じているにもかかわらず、回収する手段がなくなって困っている状況でした。
【相談後】
近年民事執行法の改正によって、訴訟・裁判所を通じて相手方の財産調査をより実効的に行うことが可能となってきました。
そのため、本件においても、訴訟提起を行い、その後民事執行法に基づく財産開示等を経て給与の差し押さえを行いました。
【先生のコメント】
「逃げ得ですか?」とよく相談者から聞かれることがあります。
弁護士であれば、訴訟や差し押さえまで一貫した対応ができ、また、司法書士と異なり金額や裁判所の限定もないため、トータルケアが可能です。やれることはまだありますので、是非、弁護士にご相談ください。
事件以降、相手方と全く連絡が取れなくなり、相当額の損害が生じているにもかかわらず、回収する手段がなくなって困っている状況でした。
【相談後】
近年民事執行法の改正によって、訴訟・裁判所を通じて相手方の財産調査をより実効的に行うことが可能となってきました。
そのため、本件においても、訴訟提起を行い、その後民事執行法に基づく財産開示等を経て給与の差し押さえを行いました。
【先生のコメント】
「逃げ得ですか?」とよく相談者から聞かれることがあります。
弁護士であれば、訴訟や差し押さえまで一貫した対応ができ、また、司法書士と異なり金額や裁判所の限定もないため、トータルケアが可能です。やれることはまだありますので、是非、弁護士にご相談ください。
取扱事例4
- 強制執行・差押え
判決取得後、法的な手続きによって就業先が判明し、給与差し押さえができた
依頼者:男性
裁判にも出頭せず、支払い義務が確定した判決を取得していましたが、差し押さえすべき財産の有無が不明の状況でした。
近年、民事執行法が改正され、財産調査等の法的な手続きが使いやすくなりました。
昔は回収ができなかった事案も、今は回収をすることができる可能性がありますので、ぜひご相談ください。
近年、民事執行法が改正され、財産調査等の法的な手続きが使いやすくなりました。
昔は回収ができなかった事案も、今は回収をすることができる可能性がありますので、ぜひご相談ください。