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・大まかなことを言えば、不貞関係継続の約束は公序良俗に反し無効(民90)、対価として支払われた金銭は「不法原因給付」(民708)となり、あなたは金銭の返還義務を免れるということになりそうです。 ・ただし、訴訟構造を考えると、(A)男性において「貸付」合意の主張立証に成功すれば、(B)それに対して不法原因給付性を主張立証するのはあなたの責任になると思われるため、 (A)当時の経緯・やり取りから「貸付」ではなく「贈与」であることをどこまで反証できるか、(B)仮に貸付であるとしてもそれは不貞関係継続との対価性があることをどこまで立証できるか、 という点が課題であり、LINE履歴を削除済みであるとのことですから、現時点で立証材料が手元にないのでは?ということが少し気になりました。 ・実際に訴えられた場合はこういった証拠を整理する、あるいは探す、相手の手元にあるのなら出させる、といった活動を通じて反論を組み立てていくことになります。 ・弁護士に委任することも一案ですが、男性に実際に法的対応を取る気があるかは微妙であり、費用の点が気になります。
この質問の別回答も見る貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄すると請求することが難しくなります。 お早めに相続人に請求していくか、それが難しい場合は、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る相談の内容であれば債務の免除には当たらないと主張して返済を請求する余地は十分にあるでしょうね。 交渉によって返済されるようには思えませんので訴訟提起した方がよいでしょう。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じます。参考となれば幸いです。 相手方の入出金を確認する方法はなく,給与支給日を公的に調べる方法もございません。 その他,相手方に差し押さえられる財産があるか,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る16万円の20%=3.2万円ということでしょうか。 内容証明作成、送付であれば、受任される弁護士もいるかと思います。 しかし、その後の交渉となるともう少し相場的には費用が必要名場合が多いと思います。 ご参考まで。
この質問の別回答も見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
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