こにし けんたろう
小西 憲太郎弁護士
小西法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階
債権回収の事例紹介 | 小西 憲太郎弁護士 小西法律事務所
取扱事例1
- 債権回収代行
【事務所の事例】貸金債権全額について返還するとの和解が訴訟で成立した事例
【事案の概要】
依頼者Xは、かつて交際関係にあった相手方Yに懇願されて、自動車の購入費用として、300万円を貸し付けましたが、その当時は、相手方Yと交際関係にあったことから、借用書等の書面は作成しておりませんでした。
依頼者Xは、借用書がない場合の金銭の返還請求について、知り合いに相談する、インターネットで調べるなどしましたが、借用書等の証拠がなければ相手方Yに300万円を貸し付けたことを立証することができず裁判をしても勝ち目はないとの情報が多く、半ば諦めの心境で当事務所に相談に来られました。
【手続の流れ】
貸付けに関する証拠を検討したところ、相手方Yに対して貸し付けた300万円の原資は、一部は通帳から引き出し、残りは手持ちの現金から手渡したとのことでした。
また、依頼者Xの当時の通帳の取引履歴を確認したところ、当時の通帳に数百万円の引き出しの履歴がありました。
さらに、引き出しの日以降、相手方Yに対から、複数回、5万円程度の振込みがなされている履歴もありました。そのため、依頼者Xに事情を確認すると、相手方Yからの振込みは、相手方Yにお金があるときに分割で返済を受けていたものであるとのことでした。
また、相手方Yからの依頼者Xに対する送金は、XY間の交際関係が終了した後も、数回にわたってなされていることが判明しました。
そのため、通帳の履歴等を証拠として、相手方Yに対する貸金返還請求が認められる可能性がありました。
ご依頼を受けて、まずは、相手方Yに対し、300万円の返還を請求する旨の通知書を作成し、内容証明郵便にて相手方Yの自宅に送付しました。
しかしながら、相手方Yは、依頼者Xから300万円を受け取ったことあるものの、それは贈与されたものであると主張し、依頼者Xに対する振込みは交際期間中の生活費であるなどと述べ、貸金の存在について、真っ向から争う態度を示しました。
そこで、依頼者Xと検討のうえ、相手方Yに対して、貸金返還請求訴訟を提起することとしました。訴訟において、相手方Yは、依頼者Xとの交際関係が終了した時期については認めた上で、300万円は贈与であり、依頼者Xに対する振込みは交際期間中の生活費であるなどと反論しました。
そのため、当方は、相手方Yから依頼者Xに対する振込みが、XY間の交際期間の終了後も継続されていることを指摘するとともに、これを裏付ける依頼者Xの口座の通帳の履歴を証拠として提出して、相手方Yの主張が通帳の履歴と明らかに矛盾していることを指摘しました。
これを受けて、相手方Yは、依頼者X名義の口座への振込みが返済であることを認めるに至り、最終的には、300万円から既払金を控除した額について、依頼者Xに対し、分割で返済するという内容の和解が成立するに至りました。
【担当弁護士のコメント】
裁判において、貸金の返還を請求する場合、請求する原告側に、貸金の存在を立証する責任があります。貸金の存在が立証できない場合には、請求が認められないことになるため、貸金を裏付ける証拠として借用書や消費貸借契約書が存在することは極めて重要です。
もっとも、貸金の存在を立証する証拠は、これらの契約書だけではありません。通帳の履歴やメール、ラインでのやりとり等により、立証することができる場合もあります。
本件では、上述のとおり、XY間の金銭消費貸借契約書はありませんでしたが、その他の証拠から、最終的に相手方Yに貸金の存在を認めさせることができました。
依頼者Xは、かつて交際関係にあった相手方Yに懇願されて、自動車の購入費用として、300万円を貸し付けましたが、その当時は、相手方Yと交際関係にあったことから、借用書等の書面は作成しておりませんでした。
依頼者Xは、借用書がない場合の金銭の返還請求について、知り合いに相談する、インターネットで調べるなどしましたが、借用書等の証拠がなければ相手方Yに300万円を貸し付けたことを立証することができず裁判をしても勝ち目はないとの情報が多く、半ば諦めの心境で当事務所に相談に来られました。
【手続の流れ】
貸付けに関する証拠を検討したところ、相手方Yに対して貸し付けた300万円の原資は、一部は通帳から引き出し、残りは手持ちの現金から手渡したとのことでした。
また、依頼者Xの当時の通帳の取引履歴を確認したところ、当時の通帳に数百万円の引き出しの履歴がありました。
さらに、引き出しの日以降、相手方Yに対から、複数回、5万円程度の振込みがなされている履歴もありました。そのため、依頼者Xに事情を確認すると、相手方Yからの振込みは、相手方Yにお金があるときに分割で返済を受けていたものであるとのことでした。
また、相手方Yからの依頼者Xに対する送金は、XY間の交際関係が終了した後も、数回にわたってなされていることが判明しました。
そのため、通帳の履歴等を証拠として、相手方Yに対する貸金返還請求が認められる可能性がありました。
ご依頼を受けて、まずは、相手方Yに対し、300万円の返還を請求する旨の通知書を作成し、内容証明郵便にて相手方Yの自宅に送付しました。
しかしながら、相手方Yは、依頼者Xから300万円を受け取ったことあるものの、それは贈与されたものであると主張し、依頼者Xに対する振込みは交際期間中の生活費であるなどと述べ、貸金の存在について、真っ向から争う態度を示しました。
そこで、依頼者Xと検討のうえ、相手方Yに対して、貸金返還請求訴訟を提起することとしました。訴訟において、相手方Yは、依頼者Xとの交際関係が終了した時期については認めた上で、300万円は贈与であり、依頼者Xに対する振込みは交際期間中の生活費であるなどと反論しました。
そのため、当方は、相手方Yから依頼者Xに対する振込みが、XY間の交際期間の終了後も継続されていることを指摘するとともに、これを裏付ける依頼者Xの口座の通帳の履歴を証拠として提出して、相手方Yの主張が通帳の履歴と明らかに矛盾していることを指摘しました。
これを受けて、相手方Yは、依頼者X名義の口座への振込みが返済であることを認めるに至り、最終的には、300万円から既払金を控除した額について、依頼者Xに対し、分割で返済するという内容の和解が成立するに至りました。
【担当弁護士のコメント】
裁判において、貸金の返還を請求する場合、請求する原告側に、貸金の存在を立証する責任があります。貸金の存在が立証できない場合には、請求が認められないことになるため、貸金を裏付ける証拠として借用書や消費貸借契約書が存在することは極めて重要です。
もっとも、貸金の存在を立証する証拠は、これらの契約書だけではありません。通帳の履歴やメール、ラインでのやりとり等により、立証することができる場合もあります。
本件では、上述のとおり、XY間の金銭消費貸借契約書はありませんでしたが、その他の証拠から、最終的に相手方Yに貸金の存在を認めさせることができました。