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被害者は無くなっていることに気づいていますが、物が戻ったことで、警察に被害届をだすこともないのではないかと思われます。 仮に被害者から警察に相談があったとしても、防犯カメラがなく、多くの人が出入りする場所ですと捜査のしようがない(犯人特定の証拠がみつからない)として、被害届の提出を見送るよう言いそうな気がします。 捜査をうけ刑事罰をうけるかという点では可能性はかなり低いように思いますが、今後このようなことはされないようにしたほうが良いと思います。
この質問の詳細を見る①手持ちスマホによる盗撮で、現行犯以外で逮捕された事件の刑事弁護を実際にやったことがあります。現行犯でなくても、逮捕される例はあります。 ②その事件では、半年以上経過していました。そのため、2ヶ月経っていれば大丈夫とは言えないでしょう。 ③車のナンバーから登録情報を割り出すのは、警察なら、非常に簡単で、ほとんど時間は要しません。 ④捜査されているか不明の段階において、自首を検討したほうが良いかは、ケースバイケースで一概には言えません。真剣に検討したい場合には、法律事務所に行って、法律相談をすることをおすすめします。 あくまで、一般論ですが、盗撮事件で、「捜査されていたらどうしよう」という不安をお持ちの方で、実際に捜査されていた割合は、多いとは言えません。
この質問の別回答も見る給付金も返還し、自ら警察に相談しているのであれば、やれることは全てやったとも言えますので、あとは処分を待つしかないですね。送検されたから絶対に起訴されるということではありませんので。 仕事への影響ですが、国家公務員の場合も地方公務員の場合も有罪判決を受けた場合の失職の規定があります(国家公務員法76条、38条、地方公務員法28条、16条を見てください)。 ただ、地方公務員の場合には、「条例に特別の定めがある場合を除くほか」となっているので、条例も確認する必要があります。
この質問の詳細を見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
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