福岡県の福岡市中央区で刑事事件に強い弁護士が75名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福岡わかたけ法律事務所の髙橋 祥徳弁護士や弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所の山口 武蔵弁護士、春田法律事務所 福岡オフィスの神藤 貴弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
犯人(実行行為者)が誰かわかっていないものと思われます。 犯人特定のために、会社の協力も必要になると思いますので、会社と警察の双方に、ご自身の希望を伝えて、まずは相談されてはどうでしょうか。
この質問の詳細を見る副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
この質問の詳細を見る給付金も返還し、自ら警察に相談しているのであれば、やれることは全てやったとも言えますので、あとは処分を待つしかないですね。送検されたから絶対に起訴されるということではありませんので。 仕事への影響ですが、国家公務員の場合も地方公務員の場合も有罪判決を受けた場合の失職の規定があります(国家公務員法76条、38条、地方公務員法28条、16条を見てください)。 ただ、地方公務員の場合には、「条例に特別の定めがある場合を除くほか」となっているので、条例も確認する必要があります。
この質問の詳細を見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
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