天神駅(福岡県)周辺の労働・雇用に強い弁護士

天神駅(福岡県)周辺で労働・雇用に強い弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にA&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士や大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士、弁護士法人本江法律事務所の丸野 悟史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい天神駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な天神駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる天神駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

天神駅(福岡県)周辺の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 労災事故による身体障害で慰謝料請求はできるのでしょうか?
    • #労災対応
    • #セクハラ
    • #労災対応
    • #安全配慮義務違反
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 13
    川波 晃生
    川波 晃生 弁護士

    弁護士川波が回答いたします。 具体的に事故状況や日頃の会社の木工加工機の管理状況についてお聞きし,会社の労働者の安全に配慮する義務違反があるのか判断することになります。機械の停止がされない状況での作業等について会社の指導や認識などが問題になりそうです。会社に義務違反があるのであれば,慰謝料請求ができると思われます。 労務により手首を切断した場合,障害等級は5級とされており,状況により増減しますが,1400万円程度が相場です。 頸椎ヘルニアについては,安全に配慮する義務違反があったかを検討する必要があります。また,ヘルニアは切断のような外傷がないので,労務を原因として発生したと言えるか争点になりそうです。この点,労災認定ですが,業務状況や医療記録から詳細に主張した結果,過重労働から労災認定された経験がありますので,質問者の方も同様に詳細に主張していくことになるとおもわれます。 どの程度経営に関係しているかですが,取締役でも労災認定において労働者性を認めてもらって経験は複数あります。親族経営であっても何ら権限がなく労務作業が使用者の指揮命令に沿って行われていたのであれば,会社に対する損害賠償が認められる可能性はあると思われます。

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  • マツエクサロン独立について
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 2
    田代 隼一郎
    田代 隼一郎 弁護士

    ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。

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  • 交通事故における保険の適用
    • #労災対応
    • #保険会社との交渉
    • #加害者
    • #むち打ち被害
    • #自動車事故
    役にたった 1
    齋藤 遼
    齋藤 遼 弁護士

    会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状況如何にによっては、業務中の事故として民法715条に基づく使用者責任を会社が負うことになるため、相手方は会社にも損害賠償請求できる可能性はあると思います。 ただ、現状ですと、事故を起こした当事者はご質問者さんなので、自らの保険で対応せざるをえないと思います。

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  • 転職:面接時と勤務条件が相違していた場合
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 3
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    契約書にはサインしない方が良いと思います。 明示していた条件と実際の条件が異なることが理由として契約を締結しなかったとしても、賠償責任などは生じないと考えられます。 なお、労働基準法上、事前に明示された条件と実際の条件が異なる場合は、労働者側から、労働契約を即時解除することができます。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

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  • 業務委託契約(準委任契約)での成果物の保証について。応じる責任がありますか?
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #業務委託契約
    役にたった 3
    米山 功兼
    米山 功兼 弁護士

    契約の具体的内容を見なければなんともいえませんが,一度弁護士にリーガルチェックを行ってもらったほうがよいです。 準委任契約かどうか,成果物に対する責任がどこまで生じるかは,契約内容により決定されるからです。 仮に制作物の編集業務が著作物関係であると,編集著作物の著作権の侵害が生じる場合があります。

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