業務委託契約(準委任契約)での成果物の保証について。応じる責任がありますか?
ベンチャー企業と業務委託契約(準委任契約)を結んでいます
契約書の保証の項目で記されている、以下2点を懸念しています
・乙は、乙の成果物が第三者の権利などを侵害しないことを保証する
・成果物によって甲に損害が生じた場合は、乙が責任を負う
* 契約書にこの「成果物」とは何か明記されていませんが、業務遂行上で完成される成果物の制作は甲の発注先(専門家)が請け負い(別途契約を締結済み)、私(乙)はその制作のスケジュール管理と制作物の編集業務を委任されています
そこで先生方に2点教えていただきたいです
1. 前提として準委任契約は善管注意義務であり(業務内容は編集作業と示されており、その遂行が対価)、成果物の保証(内容の保証や成果物の納品など)は課せられないと認識しているのですが、合っていますでしょうか?
2. 記載のまま締結されている場合、成果物とは何か明記していなくても、明らかな成果物によって万が一生じた損害を請求されれば、それに応じる責任は免れないでしょうか?
この契約のまま進行して問題ないのか、ご助言いただきたくお願いいたします
契約の具体的内容を見なければなんともいえませんが,一度弁護士にリーガルチェックを行ってもらったほうがよいです。
準委任契約かどうか,成果物に対する責任がどこまで生じるかは,契約内容により決定されるからです。
仮に制作物の編集業務が著作物関係であると,編集著作物の著作権の侵害が生じる場合があります。