転職:面接時と勤務条件が相違していた場合

内定を貰い、入社資料を受け取ったが雇用条件の相違があり、確認中のまま入社当日を迎えてしまった状況です。

▼求人票の勤務時間10時〜19時

求人内容に引かれて応募しました。
面接時に営業時間は10時〜翌4時までされている店舗だった為、求人票の時間での勤務で希望している旨を伝え、対応するとの事で内定を頂いた。
内定通知書は渡していないとの事だったので、念の為後日メール文面で10時〜19時の勤務で相違ないか確認したところ、対応すると回答がありました。

しかし、入社前の顔合わせで渡された雇用契約書には勤務時間10時〜翌3時の記載が有り、労働条件通知書の閲覧を依頼しました。
すると、労働条件通知書には勤務時間9:00〜25:00の記載がされていました。

どれも面接・再確認時の情報と異なる為、理由を尋ねましたが、後日説明すると言われ入社日当日になりました。

入社日に改めて確認すると、今は人手が足りないから、夜も働いて欲しい追々改善していくとの事。

入社日に出社しましたが、内容が納得出来ていない為、まだ契約書はサインも提出していません。

入社日を過ぎていますが、内定を辞退する事は可能でしょうか。また、内定辞退により先方から訴えを起こされる事はありますでしょうか。ご教示頂けますと幸いです。

契約書にはサインしない方が良いと思います。
明示していた条件と実際の条件が異なることが理由として契約を締結しなかったとしても、賠償責任などは生じないと考えられます。
なお、労働基準法上、事前に明示された条件と実際の条件が異なる場合は、労働者側から、労働契約を即時解除することができます。

労働基準法
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。