日本大通り駅(神奈川県)周辺で労働・雇用に強い弁護士が45名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横浜合同法律事務所の海渡 双葉弁護士や横浜綜合法律事務所の細淵 拓弁護士、横浜ユーリス法律事務所の関戸 淳平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい日本大通り駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な日本大通り駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる日本大通り駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
疑われている横領の具体的内容が分からないので断言はできませんが,私も刑事処分が決まる前に直ちに訴訟提起をすることを考えます。横領の事実がない以上,刑事処分は不起訴に決まっていると確信しているからです。わざわざ刑事処分が終わるのを待つ理由がありません。 ですから,おっしゃるとおり会社側が横領の事実を立証できず、勝訴できると考えているのでしょう。
この質問の詳細を見る①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②について 労働者本人の同意をとっていた場合であっても、BCについては、個人事業主様に厳しく判断される可能性があります。 労働者の各種違反行為に対しては、まず、戒告、けん責等の軽い懲戒処分によって対応すべきとされています。 これらの軽い懲戒処分が複数回なされても労働者の態度に改善がみられない場合には、減給等の懲戒処分を検討することになりますが、法律上、減給可能な上限額が定められています。 ご相談のケースでは、この上限を超えている可能性があります。 以上、個人事業主様にとって有利な点、不利な点がありますので、今後の進め方について、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
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