嫌疑不十分からの民事訴訟
前に横領で相談させていただきました。
そのご進展があり民事裁判に発展したので少しお聞かせいただきたいです。
横領で解雇された上司が会社から告訴されましたが、嫌疑不十分で不起訴になりました。
上司は刑事処分が確定する前に民事裁判で不当解雇を訴えてきました。
ここで質問させて下さい。
刑事と民事が別なのは理解してますが、
刑事処分が嫌疑不十分の不起訴だと民事裁判にも影響はありますか?
また上司は刑事処分が確定する前に解雇無効の民事裁判を起こしてきました。
争っている事案で刑事処分が確定する前に裁判を起こすより、不起訴の処分が確定してから裁判する方が得策なのではと思うのですが…
刑事処分を待たずに訴訟を起こすということは、上司側は勝訴する自信があるということですか?
疑われている横領の具体的内容が分からないので断言はできませんが,私も刑事処分が決まる前に直ちに訴訟提起をすることを考えます。横領の事実がない以上,刑事処分は不起訴に決まっていると確信しているからです。わざわざ刑事処分が終わるのを待つ理由がありません。
ですから,おっしゃるとおり会社側が横領の事実を立証できず、勝訴できると考えているのでしょう。
成田先生回答ありがとうございます。
できましたら民事訴訟についてもう少しお聞かせ願えませんでしょうか?
民事裁判は和解による解決の割合も高いと聞きます。
裁判官からの和解の提案は裁判官の心証を双方に伝えるのですか?
つまりこのまま判決になるとこのような判決が出ますよ、ということでしょうか?
それと会社側が敗訴し控訴したいとなった場合も少しお聞かせ下さい。
もし負けて控訴する場合は、
何かしら新しく疎明する材料が必要なのですか?
以上2点よろしくお願いいたします。