関内駅(神奈川県)周辺で労働・雇用に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人エース 横浜事務所の室井 涼弁護士やみなと綜合法律事務所の海老名 毅弁護士、神奈川総合法律事務所の石渡 豊正弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい関内駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な関内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる関内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高度人材の解雇は、それを期待して雇用している、という前提があるため、一般職よりは認められやすい傾向にありますが、何でもかんでも認められるということにはならないでしょう。 したがって、ご相談のケースで、ご予定のような主張をされるとしても解雇が必ずしも認められるわけではないことにご留意いただく必要があります。 どのような証拠を用意するかについては、顧問弁護士に是非ご相談されるべきです。 顧問弁護士から十分にお話が得られない場合はセカンドオピニオンで正式な法律相談を行うのも一案です。
この質問の別回答も見る疑われている横領の具体的内容が分からないので断言はできませんが,私も刑事処分が決まる前に直ちに訴訟提起をすることを考えます。横領の事実がない以上,刑事処分は不起訴に決まっていると確信しているからです。わざわざ刑事処分が終わるのを待つ理由がありません。 ですから,おっしゃるとおり会社側が横領の事実を立証できず、勝訴できると考えているのでしょう。
この質問の詳細を見る長時間残業は心身への影響が大きいため,ご主人の意思次第ですが,早く休業するか,又は退職も検討した方がいいですね。 退職の場合,退職届を出し,2週間経過すれば退職することができます。これは会社の意向は関係ありません。 もっとも,禍根を残すことなくという希望であれば,十分な引き継ぎを行った上で,退職することで後々のトラブルは防ぐことが可能です。
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