給与未払いに関する訴訟(簡易)について(経営者側)

・給料未払いにより簡易裁判をおこされています。(1回目は2018/6/27)
・飲食店(個人事業主)となります。
・訴訟されたのは個人事業主の子供です。
 →個人事業主は経営を子供に実質上任せています…①
・店長を任せていたスタッフの1か月分の給料が未払いとなっています…②

①個人事業主ではなく、その子供に対して訴訟って意味があるのでしょうか?

②未払い給料の金額に認識齟齬があります。
 働いて頂いた分をお支払いするのは当然のことなのですが、
 下記ABCの理由により「天引き/減給/各種手当の支給なし」は通用しないでしょうか?

 時給:1,400円         認識齟齬なし
 労働時間:95.5時間      認識齟齬なし
 店長手当:25,000円      Cにより支給なし
 皆勤手当:10,000円      Cにより支給なし+Bの当日欠勤1万円の減給
 各種バック:約10万円     Cにより支給なし
                Aの天引き分千円マイナス
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 請求金額:約24万円      当店の認識:約13万円

 A.本人了承済み:給料天引き経費/-1,000円(LINEの履歴あり)
  →他のスタッフのバースデープレゼントを合同で購入するためのもの
 B.本人合意済み:当日欠勤の減給ルールの適用による減給/-10,000円(LINEの履歴あり)
 C.本人合意済み:禁止事項違反時の各種手当/各種バック等の支給はしない(LINEの履歴あり)
  →複数違反事項あり。
   ・悪質なウソによる欠勤/早退/遅刻
   ・店の悪口をLINEの限定公開タイムライン(約700人のお客様に見える)に載せる行為
   ・お客様側に座って営業する行為

 ※相手から第三者を入れるという話しがありましたので、ご連絡を待っていたのですが、連絡はなく
  こちらから退店手続きおよび給料の支払いをしたい旨連絡を入れたら、
  「退店手続きとは何ですか?弁護士が見せろと言っている」という連絡が来たため、
  「弁護士の先生にお願いしているのであれば、弁護士の先生から直接連絡するように言って欲しい」
  と返したところ、しばらく音沙汰なく、先日急に本人名義による内容証明と簡易裁判の書類が届いた
  という経緯となります。

①について
給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。
ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。

②について
労働者本人の同意をとっていた場合であっても、BCについては、個人事業主様に厳しく判断される可能性があります。
労働者の各種違反行為に対しては、まず、戒告、けん責等の軽い懲戒処分によって対応すべきとされています。
これらの軽い懲戒処分が複数回なされても労働者の態度に改善がみられない場合には、減給等の懲戒処分を検討することになりますが、法律上、減給可能な上限額が定められています。
ご相談のケースでは、この上限を超えている可能性があります。

以上、個人事業主様にとって有利な点、不利な点がありますので、今後の進め方について、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
①の回答から、今回の訴訟は無意味であると理解しました。
が、どちらにしても次回は個人事業主宛で、すぐに訴訟が届くと思いますので、
対応するために一度お伺いして相談させて頂くことも検討しております。
この件は、初回相談料無料の対象となりますでしょうか?
また、通常の場合の相談料はおいくらになりますでしょうか?

非公開メッセージをお送りしましたので、ご確認いただければと思います。