神奈川県の不当解雇に強い弁護士

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神奈川県の弁護士の不当解雇に関する解決事例

神奈川県の表示中の弁護士が回答した不当解雇に関する法律Q&A

  • 雇用契約の見直しと未払い残業代についての相談
    • #不当解雇
    • #未払い残業代請求
    • #正社員・契約社員
    • #パワハラ
    役にたった 2
    笹田 典宏
    笹田 典宏 弁護士

    企業閉鎖に伴う解雇は原則として有効とされやすいものの、不当な目的がある場合や手続的配慮を著しく欠く場合には解雇権の濫用として無効となる可能性があります。また、名ばかり管理職として否定された場合、過去に遡って割増賃金や付加金を請求できる余地があります。 ご相談者の方は店舗責任者(支配人)の立場にありますが、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかは実態に基づき厳格に判断されます。 管理監督者性が否定された場合、過去の残業代を請求できる可能性があります。 また、解雇に至る経緯や職場環境における不法行為については、虚偽の事実を告げて一方的に解雇したり、著しく社会的相当性を欠く性急かつ拙速な解雇(配置転換の検討なし等)を行った場合などには、損害賠償(慰謝料)請求ができる可能性があります。 有給休暇については、人件費削減などの理由で取得を制限することは不適切です。年度途中での退職者に対し、就業規則に基づき未消化の年休相当額(年休手当)を支払うことが認められる事例もあります。 また、休日出勤については、代休を取得しなかった所定休日出勤については、通常の労働日の賃金に25%以上の割増を加算した額を請求できる可能性があります。 店舗閉鎖に伴う全員解雇であっても、配置転換の可能性の検討や労働者への誠実な説明を欠いた場合には、解雇権濫用(労働契約法16条)として無効を主張できる余地があります。また、店長としての権限や待遇が不十分であれば「名ばかり管理職」として過去3年分の未払残業代、休日手当、および付加金の請求が可能です。解雇理由通知書については、解雇の客観的合理性を確認するために早期に請求することが推奨されます。 ご参考になさってください。

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