京都府の京都市中京区で労働・雇用に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に京都リレイズ法律事務所の豊山 博子弁護士や市民共同法律事務所の分部 りか弁護士、あわの法律事務所の粟野 浩之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市中京区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。 そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」 というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の債務の支払処理を代わりにする必要がある」という趣旨なのではないかと思われます。 相続放棄したとしても、取締役である母には残された有限会社の後始末をどうするのかという問題が残ります。 一度、司法書士や弁護士等の専門家に相談されることをオススメ致します。
この質問の別回答も見る前後のやりとりまで含めて検討が必要ですが、 引用された文言だけだと、脅迫罪の成立は難しいと思います。
この質問の別回答も見る派遣先と派遣元で休日が異なったということですね。 休日について、契約書や労働条件通知書等で確認してください。 もし、派遣先の規程によると定めているなら、休日(就業日でない)なので、有給休暇はおかしいです。 反対に、派遣元の規程でと定めているなら、派遣先は休日でもご自身にとっては就業日なので、派遣元の指示でお仕事なさる(か、ご希望なら有給取得)となります。
この質問の詳細を見る契約書の内容次第になるかと存じます。 労働契約なのか,業務委託契約なのかの確認ができればと思います。 まずは契約書を確認させていただければと思います。
この質問の別回答も見る押印の代行について、あなたの承諾がないのであれば、たしかに厳密には違法です。 ただ、一応は代行することの断りを入れていることや、文書偽造と行使による損害が特に発生しているとはいえないこと等から、違法の程度は軽微です。
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