京都府の京都市中京区で労働・雇用に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 京都オフィスの安藤 愛子弁護士やアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの上本 浩二弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市中京区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
退職や役員からの辞任はあなた単独の一方的意思表示で可能です。 暴力を受けたりするなど過酷な状態に置かれており、できるだけ早期に対面での弁護士の法律相談をお受けになることをお勧めします。 会社所定の退職金額の算定や保有中の株式の処理方法なども含め、弁護士にご依頼なさったほうがいいです。
この質問の別回答も見る無料求人広告詐欺です。 業者から電話がかかってくる前にハローワークに求人を出してなどいませんでしたか? 戦う余地は残されています。 詳しくは下記の日弁連の解説を確認の上、ひまわりほっとダイヤルに相談をお申し込みください。 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/lp202212.html
この質問の別回答も見る前後のやりとりまで含めて検討が必要ですが、 引用された文言だけだと、脅迫罪の成立は難しいと思います。
この質問の別回答も見る派遣先と派遣元で休日が異なったということですね。 休日について、契約書や労働条件通知書等で確認してください。 もし、派遣先の規程によると定めているなら、休日(就業日でない)なので、有給休暇はおかしいです。 反対に、派遣元の規程でと定めているなら、派遣先は休日でもご自身にとっては就業日なので、派遣元の指示でお仕事なさる(か、ご希望なら有給取得)となります。
この質問の詳細を見る契約書の内容次第になるかと存じます。 労働契約なのか,業務委託契約なのかの確認ができればと思います。 まずは契約書を確認させていただければと思います。
この質問の別回答も見るそもそも,誰と誰との間のどういう契約が締結 されたのでしょうか。店長としての雇用契約なのか,テナントの賃貸借の契約なのか,明確でないし,契約書もありませんので,有効な契約が締結されたとはいえないように考えられます。まず,ここを明確にされることが必要です。損害も,誰に対する何の損害なのかはっきりしませんね。バイト先の店長が請求するのなら,どういう法的根拠でどういう損害を賠償するというのか,明確にしてもらう必要があります。あなたが約束したことで,店長が経済的な出費をしたり,負担したりしたのでしょうか。いずれにしても,あなたとしても,自分の意思を明確に表示されることが必要でしょう。今のところ,具体的な請求の根拠が明確でないので,これを明確にしてもらわない以上,取りあう必要はないと思います。
この質問の詳細を見る押印の代行について、あなたの承諾がないのであれば、たしかに厳密には違法です。 ただ、一応は代行することの断りを入れていることや、文書偽造と行使による損害が特に発生しているとはいえないこと等から、違法の程度は軽微です。
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