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養子にも相続権はありますが、養子縁組の効力が遡ることはありません。 したがって、遺言などがない限り、義母の死後に義父と養子縁組をしても、義母の財産を相続する権利はありません。
この質問の詳細を見る封筒に「遺言状」と書かれていなくても、遺言書は有効です。 また、封筒に入っていなくても構いません。 しかし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が有効になるためには、いくつか条件があります。 親御さんの口ぶりからすると、この条件をきちんと把握されているのかどうか不安です。 せっかく書いた自筆証書遺言が、法律的には無効だったというケースは、よくあります。 有効でも、紛争の火種になるような内容の場合もあります。 親御さんを説得し、弁護士にきちんとチェックしてもらった方がよいかなと思います。
この質問の別回答も見るまず、銀行にはお父様が死亡した事実を伝えてください。そのことで、銀行口座が凍結され出し入れができなくなります。 現金については、ご自身の財産と分けて封筒等に入れて金庫等で管理されるか、管理用の専用の銀行口座を開設し入金しておくケースが多いです(後日、相続財産管理人に引き渡すことになる場合がございます)。 お父様の既存の口座に入金いただくことはあまりおすすめできません。 詳細なご案内やご相談が必要な場合は個別に法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
この質問の詳細を見るご質問者様の現状からすれば、遺留分の算定、遺留分侵害額の算定において、相手の受贈分、特別受益分をしっかり計上する必要がありますし、取引履歴の取得、状況によっては調停裁判における調査嘱託等の手続きを駆使して、必要な調査を行うことが少なくとも必要です。場合によっては、相手方がお父様への債務を負っているようなこともあるかもしれませんし、別紛争の余地もあり、調査しないと紛争の全容は見えてこないと思います。したがって、詐欺告訴等というのはかなり例外的な状況にはなりますが、それ以外の法的手段の余地は残っていると思いますし、まずは取引履歴取得その他、相続人として行うことが可能な調査を行ってみることをお勧めします。
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