兵庫県で相続・遺言に強い弁護士が160名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所の関本 龍志弁護士やアトム神戸法律事務所弁護士法人の濱手 亮輔弁護士、至道法律事務所 神戸オフィスの稗田 崇宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
養子にも相続権はありますが、養子縁組の効力が遡ることはありません。 したがって、遺言などがない限り、義母の死後に義父と養子縁組をしても、義母の財産を相続する権利はありません。
この質問の詳細を見る封筒に「遺言状」と書かれていなくても、遺言書は有効です。 また、封筒に入っていなくても構いません。 しかし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が有効になるためには、いくつか条件があります。 親御さんの口ぶりからすると、この条件をきちんと把握されているのかどうか不安です。 せっかく書いた自筆証書遺言が、法律的には無効だったというケースは、よくあります。 有効でも、紛争の火種になるような内容の場合もあります。 親御さんを説得し、弁護士にきちんとチェックしてもらった方がよいかなと思います。
この質問の別回答も見るまず、銀行にはお父様が死亡した事実を伝えてください。そのことで、銀行口座が凍結され出し入れができなくなります。 現金については、ご自身の財産と分けて封筒等に入れて金庫等で管理されるか、管理用の専用の銀行口座を開設し入金しておくケースが多いです(後日、相続財産管理人に引き渡すことになる場合がございます)。 お父様の既存の口座に入金いただくことはあまりおすすめできません。 詳細なご案内やご相談が必要な場合は個別に法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
この質問の詳細を見るご相談者は、御祖母様が他界なされた後の財産トラブルをご心配されておられます。生前に対策をご検討されるのは取れる選択肢が増えるのでお勧めです。 詳しくお話しを伺う必要がありますが、状況によっては民事信託の利用も選択肢かもしれません。民事信託を扱う弁護士にご相談されるのも良いでしょう。
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