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ごとう あつお

後藤 敦夫弁護士

後藤敦夫法律事務所

本竜野駅

兵庫県たつの市龍野町堂本12-7 みなとビル3階301

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

注意補足

相続・借金・交通事故・離婚に関する相談は初回30分無料。夜間・休日(土日祝)の面談可能。相談は事前予約をお願いします。電話による相談は30分5500円の相談料が必要となります。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続・遺言

取扱事例1

  • 遺産分割

被相続人の生前に多額の財産を既に受け取っている場合(いわゆる超過特別受益がある場合)で、さらに相続分の譲渡がある場合の遺産分割

【事案】
依頼者である相続人の一人が、被相続人の生前に遺産を超える多額の財産を受け取っており、さらに、他の相続人から相続分の譲渡を受けたという事案における遺産分割調停です。

【解決】
譲渡された分の遺産は確保できる内容で調停が成立しました。

【解決の鍵】
依頼者は、既に被相続人の生前に多額の財産を受け取っているので、遺産から取得できる分はありません。
それはよいのですが、さらにそれを超えて他の相続人から譲り受けた相続分についても、生前のもらい過ぎを理由に取得できないのではないかという問題です。
生前のもらい過ぎを理由に他の相続人から譲り受けた分までも取得できないとなると,譲渡された分はまったく別の相続人が取得することになってしまいます。
それは譲渡した者の意図に明らかに反する結果となりますし、特定の相続人に取得することに合理的な根拠のない財産を取得させることにもなります。
これらの事情を主張し、裁判所の説得を試みました。
いったんは審判に移行したのですが,裁判所主導で調停に戻され、その後こちらの主張に沿った内容の調停案が裁判所より提示されました。
最終的には、l裁判所提示の調停案により無事調停成立となりました。

取扱事例2

  • 遺産分割

相続人の一人が、遺産が自分の財産により形成されたものであると主張している場合の遺産分割

【事案】
「被相続人に遺産を形成できるだけの経済力はなかったので、遺産は自分の財産により形成されたものである」
と相手方相続人に主張されているという事案です。

【解決】
遺産を法定相続分どおりに分割する審判が確定しました。

【解決の鍵】
被相続人が勤務していた勤務先の給料明細・退職金明細、被相続人名義の預貯金の動き、住宅ローンの支払い時期等を詳細に調査し、被相続人に遺産を形成できるだけの経済力があったことを主張、立証しました。
最終的にこちらの主張が認められた内容の審判がなされました。
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