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養子にも相続権はありますが、養子縁組の効力が遡ることはありません。 したがって、遺言などがない限り、義母の死後に義父と養子縁組をしても、義母の財産を相続する権利はありません。
この質問の詳細を見る封筒に「遺言状」と書かれていなくても、遺言書は有効です。 また、封筒に入っていなくても構いません。 しかし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)が有効になるためには、いくつか条件があります。 親御さんの口ぶりからすると、この条件をきちんと把握されているのかどうか不安です。 せっかく書いた自筆証書遺言が、法律的には無効だったというケースは、よくあります。 有効でも、紛争の火種になるような内容の場合もあります。 親御さんを説得し、弁護士にきちんとチェックしてもらった方がよいかなと思います。
この質問の別回答も見るご相談者は、御祖母様が他界なされた後の財産トラブルをご心配されておられます。生前に対策をご検討されるのは取れる選択肢が増えるのでお勧めです。 詳しくお話しを伺う必要がありますが、状況によっては民事信託の利用も選択肢かもしれません。民事信託を扱う弁護士にご相談されるのも良いでしょう。
この質問の詳細を見る〉次の相続している人が借金の督促などきても、支払わなかったり、その人が放棄した場合は、最終的にこちらに戻ってくるのでしょうか? 戻ってきません(借金の支払い義務が発生することはありません。)。 〉相続放棄する旨を次の相続人にあたる人に連絡しておかないといけないのでしょうか? 他の共同相続人、あるいは次の順位の相続人に連絡する義務はありません。 期限があるので、早めに対応なさってください。
この質問の別回答も見るご質問者様の現状からすれば、遺留分の算定、遺留分侵害額の算定において、相手の受贈分、特別受益分をしっかり計上する必要がありますし、取引履歴の取得、状況によっては調停裁判における調査嘱託等の手続きを駆使して、必要な調査を行うことが少なくとも必要です。場合によっては、相手方がお父様への債務を負っているようなこともあるかもしれませんし、別紛争の余地もあり、調査しないと紛争の全容は見えてこないと思います。したがって、詐欺告訴等というのはかなり例外的な状況にはなりますが、それ以外の法的手段の余地は残っていると思いますし、まずは取引履歴取得その他、相続人として行うことが可能な調査を行ってみることをお勧めします。
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