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はまて りょうすけ
濱手 亮輔弁護士
アトム神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル501
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  • 夜間面談可
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相続・遺言の事例紹介 | 濱手 亮輔弁護士 アトム神戸法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
遺産分割協議により解決した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住んでいた父親が亡くなり、相続人となった方でした。
相続人には、被相続人(故人)の妻、長男であるご相談者様、長女、二男がいましたが、どのように遺産を分割してよいかわからず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、相続人一人一人から事情を聴取し、それぞれの希望に沿うよう遺産分割案を作成しました。
何度か遺産分割案を修正し、相続人の方全員が納得する遺産分割案ができました。
その後は、遺産分割協議書を作成し、無事、遺産分割が終了しました。

【先生のコメント】
遺産を相続することとなったが、遺産をどのように分けたらよいかわからず、困っていませんか?
遺産は通常、以下の手順により分割します。

① 相続人の範囲を確定する
② 遺産の範囲を確定する
③ どのような割合で分けるかを確定する
④ どのような方法で分けるかを確定する

相続人が多い、遺産の評価方法がわからないなどの場合、専門的な知識を有する弁護士を入れることにより、適正に遺産分割協議を進めることができます。
どのように遺産を分けたらよいかわからない方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺産分割調停により解決した事例

依頼者:50代 女性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住んでいた父親が亡くなり、相続人となった方でした。
相続人には、長女であるご相談者様のほかに、長男がいましたが、話し合いがまとまらず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、長男と話し合いをしましたがまとまらず、裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになりました。
調停において、弁護士が合理的な遺産分割案を示し、調停委員の説得もあり、調停が成立しました。
このようにして、ご相談者様は、適正に遺産を分割することができました。

【先生のコメント】
遺産分割が話し合いによりまとまらず、困っていませんか?
遺産分割の手続きは、以下のような順番で進みます。

① 遺産分割協議
② 裁判所での調停
③ 裁判所での審判

遺産分割が話し合いによりまとまらない場合でも、弁護士が間に入ると、協議がまとまる場合もあります。
また、裁判所での調停、審判を円滑に進めるためには、専門的な知識が必要不可欠です。
遺産分割が話し合いによりまとまらない場合には、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例3
  • 遺産分割
遺産分割調停により寄与分を主張した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住んでいた母親を約5年間介護していましたが、その母親が亡くなり、相続人となった方でした。相続人には、長男であるご相談者様のほかに、二男がいました。

ご相談者様は、母親の世話をしていたことを相続分に反映させてほしいと二男に頼みましたが、二男はそれを聞き入れなかったため、話し合いがまとまらず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、二男と話し合いをしましたがまとまらず、裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになりました。
調停において、弁護士がご相談者様の寄与分を計算し、合理的な主張をしていきました。
その結果、ご相談者様の寄与分が認められ、調停が成立しました。
このようにして、ご相談者様は、親の世話をしてきたことを遺産分割において反映させることができました。

【先生のコメント】
親の世話をしてきて大変な苦労をされた分、遺産の取り分を多くしたいという要望はありませんか?
親の世話をしてきたことを相続分に反映させるには、寄与分の主張をしなければなりません。
寄与分について適切な主張をして、裁判所での調停、審判を有利に進めるためには、専門的な知識が必要不可欠です。
親の世話をしてきたことを相続分に反映させたい場合には、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例4
  • 遺言
遺言書作成後、弁護士が遺言執行者に就任した事例

依頼者:70代 男性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住む70代の男性で、相続人として子3人がいました。子供たちには、遺産について争いになってほしくないというご要望があり、遺言書を作成したいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
依頼後は、弁護士がアドバイスしつつ、ご相談者様が自筆証書遺言を作成しました。その遺言には、遺言執行者を弁護士にする旨定めました。
作成した自筆証書遺言は、弁護士が保管をしました。
その後、ご相談者様はお亡くなりになり、弁護士が遺言書の検認の手続きをして、遺言執行者に就任しました。
弁護士は、相続人である子3人に連絡し、遺言の内容通り、遺産を分割しました。
このようにして、ご相談者様のご意向どおり、相続人が争うことなく、遺産分割手続きが終わりました。

【先生のコメント】
一定の財産を持った方がお亡くなりになった場合、遺産をめぐり争いが起こる場合が多々あります。そのような争いを避けるためには、生前に遺言書を作成しておく、又は遺言書を作成してもらっておくことが必要です。
遺言書には、大きく分けると、以下の2種類があります。

① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言

① 自筆証書遺言の場合には、方式を守らなければ無効になってしまいます。
② 公正証書遺言の場合には、書類の収集、手続きが煩雑です。
いずれの場合も、弁護士に依頼することでスムーズに遺言書が作成できます。
自ら遺言書を作成したい、ご家族に遺言書を作成してもらいたいとお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例5
  • 相続放棄
相続放棄を選択した事例

依頼者:40代 女性

【相談前】
ご相談者様は、長年、疎遠になっていた兄がいましたが、突然、金融機関から兄の借金を弁済するよう督促がきました。
ご相談者様は、兄の借金を相続したくないとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、ご相談者様の兄の資産状況を調査しましたが、資産がありませんでしたので、相続放棄をすることになりました。
その後は、弁護士が、資料をそろえ、ご依頼から1か月後に、神戸家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
このようにして、ご相談者様は、兄の借金を引継ぐことを回避することができました。

【先生のコメント】
被相続人(故人)が、多額の借金がある状態で亡くなってしまい、困っていませんか?
被相続人(故人)に借金がある場合、相続人であるあなたはその借金を引継ぐのが原則です。
もっとも、相続放棄という手続きをとることにより、借金を引継ぐことを回避できます。
相続放棄は、裁判所に対する申述であり、多くの資料をそろえる必要があり、弁護士に依頼する方がスムーズに手続きができます。
相続放棄をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例6
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分侵害請求を訴訟により解決した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご相談者様は、兄と二人兄弟で、父親が亡くなり、相続人となりました。

父親には土地と預貯金の財産がありましたが、父親は、財産は家督を継ぐ長男が相続すべきだという考えのもと、「全ての財産を長男に相続させる」旨の遺言を残していました。
ご相談者様は、兄から少しでも遺産を取り戻してほしいとのことで、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、兄に対して、遺留分侵害額請求を主張しましたが、話し合いではまとまらず、訴訟提起しました。
訴訟において、兄がご相談者様の遺留分である財産の4分の1に相当する和解金を支払うことで、和解がまとまりました。
このようにして、ご相談者様は、財産の4分の1に相当する部分について遺産を取り戻すことに成功しました。

【先生のコメント】
被相続人(故人)の方が、例えば「全ての遺産を長男に相続させる」などの遺言を残していることがあります。
このような場合、長男以外の相続人であるあなたは、遺産を全く相続できないようにも思えます。
しかしながら、相続人であるあなたには、最低限、相続財産を受け取れる権利があります。
この最低限の財産を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)といいます。
遺留分侵害額請求をお考えの方は、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
取扱事例7
  • 遺産分割
遺産分割調停により特別受益を主張した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご相談者様は、神戸市内に住んでいた父親が亡くなり、相続人となった方でした。相続人には、長男であるご相談者様のほかに、二男がいました。そして、ご相談者様の父親は、生前、二男に居住用のマンションを買い与えていました。
ご相談者様は、二男に対して、居住用のマンションを父親からもらったことを相続分に反映させてほしいと頼みましたが、二男はそれを聞き入れなかったため、話し合いがまとまらず、アトム神戸法律事務所にご依頼いただきました。

【相談後】
ご依頼後は、弁護士が、二男と話し合いをしましたがまとまらず、裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになりました。
調停において、弁護士がご相談者様の特別受益を計算し、合理的な主張をしていきました。
その結果、ご相談者様の特別受益が認められ、調停が成立しました。
このようにして、ご相談者様は、他の相続人が親から援助を受けていたこと相続分に反映させることができました。

【先生のコメント】
他の相続人が被相続人(故人)の生前に何らかの援助を受けていた場合、それを相続分に反映させることはできないのでしょうか?
親から援助を受けていたことを相続分に反映させるには、特別受益の主張をしなければなりません。
特別受益について適切な主張をして、裁判所での調停、審判を有利に進めるためには、専門的な知識が必要不可欠です。
親から援助を受けていたことを相続分に反映させたい場合には、まずは、アトム神戸法律事務所にご連絡ください。即日、無料でご相談ができます。
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