インターネットのネットトラブル被害者側について詳しく法律相談できる弁護士が2010名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に虎ノ門法律経済事務所の北里 昂一弁護士や稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士、姫路総合法律事務所の谷本 将大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で被害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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この質問の別回答も見る① 慰謝料・損害賠償請求について 投稿や嫌がらせの具体的内容によりますが、名誉権、名誉感情、プライバシー、肖像に関する利益等を侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。 特に、本人の氏名や写真を使用して本人であるかのように装い、不適切な投稿をしたり、本人の知人等に接触したりしている場合には、その態様や被害の程度が重要になります。 慰謝料額について一律の相場を示すことは難しいですが、高くても100万円程度となる場合が多い印象です。行為の内容、期間・回数、拡散範囲、周囲への接触の有無、実生活への影響などによって大きく異なります。 ② 弁護士による示談交渉 相手方が特定されているのであれば、弁護士から通知書を送り、損害賠償の支払いとともに、今後の嫌がらせや接触の停止を求めることが考えられます。 相手方が既に行為を認めて謝罪しているのであれば、その内容も証拠として保存しておくことをお勧めします。 ③ 接触禁止等の誓約 示談書には、本人への連絡だけでなく、家族・友人・勤務先等への接触、SNS上での言及、なりすましアカウントの作成その他これに類する行為を禁止する条項を設けることが考えられます。 ④ 違反時の違約金 接触禁止等の実効性を高めるため、一定の違反行為があった場合の違約金を合意することも考えられます。ただし、金額や条項の定め方によっては、そのまま全額が認められるとは限らないため、禁止対象となる行為や違反時の効果を具体的に定めることが重要です。 ⑤ 民事・刑事双方の対応 民事では、まず弁護士から通知を行い、慰謝料等の支払い、接触禁止、投稿・アカウントの削除、再発防止等を求め、合意できなければ損害賠償請求訴訟を検討します。 刑事については、投稿内容等によって名誉毀損罪、侮辱罪のほか、嫌がらせの具体的態様によって別の犯罪の成否が問題となる可能性があります。 特に名誉毀損罪・侮辱罪は刑事告訴を検討するのであれば早めに対応する必要があります。 ⑥ 弁護士費用 費用は、示談交渉のみを依頼するのか、刑事対応も依頼するのか、訴訟まで対応するのかによって変わります。そのため、まずは現在確保している証拠を確認した上で、それぞれについて見積りを提示してもらうのがよいでしょう。
この質問の別回答も見る配布企画の内容や条件がわからないため、一般論になりますが、企画への参加を途中辞退したことで、開示請求が認められる可能性は低いかと思います。 また、LINE IDを拡散させるなど、相手の対応に問題があるようにも思いますので、不安がある場合には、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し、利益を上げているわけではないので、使用料相当額を一括で支払ってもらう運びとなりますが、大きな金額は期待できないので、裁判前に決着をつけたいところではあります。
この質問の詳細を見るそもそも70万円の請求根拠が定かではなく、70万円もの損害が本当に生じているのかも疑義があります。 一度支払をしてしまうと、その後の取戻しは難しくなってしまいます。 ご自身での対応が難しいようであれば、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談する等して適切な対応を仰ぐことをご検討ください(相手方と直接やりとりすることも難しい場合には、弁護士に依頼してあなたの代理人となってもらい、相手方との連絡•交渉窓口になってもらう方法もあるかと思います)。
この質問の別回答も見る親告罪の告訴は、犯罪終了後において犯人を知った日から6か月までしかできません。 匿名掲示板への書き込みによる名誉毀損等の場合、投稿者を特定してから6か月と考えるのが通常でしょう。 一方で、掲示板の書き込みが消されずに残り続けている場合、まだ犯罪が終了しているとは言えませんから、書き込みが残っている間に犯人を知ったとしてもまだ告訴期間が開始していないと判断されます(大阪高判平成16年4月22日)。 それよりも、プロバイダがログを保存しているのは通常3か月から半年のため、本件では、開示手続の段階でログが削除されていることにより投稿者を特定できないというリスクの方が高いと思われます。
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