インターネットに強い弁護士が2157名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。PC、スマートフォン、タブレットとインターネットに接続できる端末が増加し、ネット接続機会は増えています。こうした状況で、インターネット上のトラブルは増加するとともに、多様化しています。ネット掲示板の書き込みによる誹謗中傷、名誉毀損、風評被害といったトラブルをはじめ、出会い系サービスでのトラブルや、ネットを介した架空請求などの金銭に関わるトラブルなど、弁護士に相談することで対処可能な場合があります。またインターネット上で通信される写真・画像・音声・動画といったデータに関する知的財産権や著作権にしても、法律問題として相談されるケースが増えています。
インターネットの法律問題の多くは「削除させたい」「投稿者を特定したい」「投稿者に賠償させたい」といった内容がその多くを占めます。それらのトラブルの起点はいずれも違法・権利侵害のコンテンツがネットに公開されたということです。対象はTwitterなどのSNSや風俗関係の掲示板などが多いですが、昨今ではリベンジポルノと呼ばれるようにアダルト動画サイトに被害者の動画や画像が掲載されるというケースが増えています。このようなトラブルにあった場合、ネットの特性上、突発的にネット上で反応するとさらに拡散が進むことも考えられますので、まずは「インターネット問題に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、ネット問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
サービス上でユーザー間の通信が行われるのであれば電気通信事業法上の届出が必要です。 また、異性間のマッチングであれば、出会い系サイト規制法上の届出が必要ですし、利用者が児童でないことの確認なども義務付けられます。 特定商取引法に基づく表示や利用規約、プライバシーポリシー等も整備する必要があります。
この質問の詳細を見る写真を加工すること自体、著作権侵害にあたる可能性があります。 また、整形前の写真を公開するのは、プライバシー侵害に当たる可能性があります。 もちろん、写真の中身や、写真投稿時の文言によっては、名誉棄損や侮辱が成立することがあるでしょう。
この質問の別回答も見るお世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると、裁判手続きによる削除請求も検討すルうことになると考えられますが、削除請求の手続きには事務所ごとに異なりますが、弁護士費用として20万から30万円程度はかかることが多いです。また、併せて、発信者を特定することも考えられますが、こちらも同様に20万円から30万円程度はかかると思われます。 いずれにしても法的手続きに備えて当該動画やチャンネルのURLや動画の内容については保存しておくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
この質問の詳細を見る具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用の件については、こちらの掲示板で直接弁護士が依頼を募ることはできないと思われますので、ご相談者様から個別に弁護士にお問合せしてみてください。
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