著作権侵害に強い弁護士

インターネットの著作権侵害について詳しく法律相談できる弁護士が2030名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士や弁護士法人 杉本法律事務所の杉本 真樹弁護士、法律事務所エイチームの中山 和人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

著作権侵害に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した著作権侵害に関する法律Q&A

  • YouTube動画の模倣は著作権侵害にあたるのか教えてほしい
    • #著作権侵害
    • #法人・事業者
    • #被害者
    役にたった 1
    眞子 幸人
    眞子 幸人 弁護士

    お世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると、裁判手続きによる削除請求も検討すルうことになると考えられますが、削除請求の手続きには事務所ごとに異なりますが、弁護士費用として20万から30万円程度はかかることが多いです。また、併せて、発信者を特定することも考えられますが、こちらも同様に20万円から30万円程度はかかると思われます。 いずれにしても法的手続きに備えて当該動画やチャンネルのURLや動画の内容については保存しておくことをお勧めいたします。

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  • 著作権侵害ということで損害賠償金を振り込めとの封書が届いた
    • #誹謗中傷
    • #著作権侵害
    • #トレントの不正利用
    役にたった 4
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義があると思われます。 不法行為をしていないことを主張することで、相手方は改めて証拠や立証方法を検討せざるを得ない状況となります。 ただし、「ではやめます」とすぐに引き下がるかどうかは、弁護士や依頼者の方針にもよるため不透明です。諦めず訴訟提起も含め強行してくる可能性も否定できません。 他方で、特殊な事情があることは確かですので、相手に敗訴リスクを考慮させ、訴訟を思いとどまらせるという一定の意義はあります。 2 裁判に進んだ場合の立証責任とリスク 著作権侵害の損害賠償請求訴訟では、「当該IPアドレスを利用して著作権を侵害したのが被告である」と主張・立証する責任は原告(相手方)にあります。 あなたの側で「VPN-Gateを通じて第三者が使用していた可能性が高い」ことを証拠(ログなど)で示せれば、相手方の立証は非常に困難になります。 裁判所が「ネット回線を提供していた(VPNで第三者に利用可能な状態にしていた)管理者として注意義務を尽くしていたかどうか」という点に言及する場合もないとは言えませんが、直接あなたがアップロードしたという根拠が乏しければ、通常は請求が認められにくいと考えられます。 3 裁判回避の方法と実務的な対応 ①交渉(弁護士への回答) まずは下手に放置するのではなく、「やっていない事実」「第三者が使った可能性」「VPNログ等を把握している旨」を弁護士に伝えたうえで責任がないと主張する姿勢を示すことが考えられます。 これによって、相手方が請求を取り下げるか、敗訴濃厚と考え裁判を見送るという判断をする場合もあります。 ②証拠の確保 VPNのログやアクセス記録など、「本当に第三者が使っていた形跡がある」という資料は、後から提出できるように保全しておくのが望ましいです。万が一訴訟になった際にも重要な証拠となり得ます。 4 最終的に「無罪にならない可能性」はあるのか 損害賠償責任が認められるかどうかという意味であれば、VPN提供による第三者のアップロードの可能性を裏付ける証拠があれば、請求が認められる可能性は低いでしょう。

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  • 自費出版の内容が他人のブログ記事を参考にした場合の法的責任
    • #著作権侵害
    • #商標権侵害
    役にたった 4
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •商品形態を模倣した商品の提供 等々 また、著作権についてもご質問でふれられていますが、著作権法違反と不正競争防止法違反では守ろうとしている法益も違反となる要件も異なります。 相手が著作権法違反も訴状で主張して来ているのであれば、その観点からの反論も要しますが、相手が著作権法違反を主張していないのであれば、わざわざその観点から反論をする必要はないように思われます。 いずれにしても、訴訟提起されてしまった以上、期限が定められ、訴訟が始まってしまうため、応訴対応をして行く必要があります。法律の理解がし切れていない、自分で適切に反論することが難しい等の場合には、訴状等の届いた書類一式を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 【参考】「不正競争防止法の概要」(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html

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  • Twitterでの誹謗中傷で仕事にも使っていたアカウントを削除。損害賠償請求は可能?
    • #誹謗中傷
    • #著作権侵害
    • #名誉毀損
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    役にたった 1
    浅井 裕貴
    浅井 裕貴 弁護士

    もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 ただ、いずれにしても、営業損害までは難しいかも知れません。 そのため、もし、弁護士に依頼して対応するとなると、赤字になるリスクがあります。

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  • 緊急!!!!ネット掲示板での晒し行為
    • #発信者情報開示請求
    • #著作権侵害
    • #個人情報削除
    • #個人・プライベート
    • #肖像権侵害
    役にたった 1
    芳賀 広健
    芳賀 広健 弁護士

    アカウント名と共に、ブス、キモイなどと投稿されているのであれば、侮辱に該当する可能性が高いです。あまり高額にはなりませんが、慰謝料請求できる余地はあります。なお、前提として、投稿者を特定するため発信者情報開示請求をする必要があります。

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  • 自分の情報商材の内容を無料配布しようとする出品者に差し止め請求を出せますか
    • #著作権侵害
    役にたった 1
    藤本 大和
    藤本 大和 弁護士

    質問者様が作成された商材ということであれば,そこに著作権が発生しますため,訴訟によって侵害行為を差し止めることは可能です。 しかし,手間も時間もかかりますため,現実的ではないでしょう。 現実的な対応としましては,それを販売することを牽制するため,「販売した場合には規約違反として損害賠償請求等の法的措置をとります。」という旨を相手方に伝えるしかないかと思われます。

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