愛知県でネットトラブル被害者側に強い弁護士が119名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に牧野太郎経営法律事務所の牧野 太郎弁護士やTK法律事務所の小橋 寛之弁護士、旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を述べさせていただきます。 >この場合どうなりますか? どうなるかは、相手次第、相談者さん次第ですので、断定的なことは言えません。 まずは、相手の要求(脅し)に応じないことが必要だと思われます。 パパ活を含め相手の行った行為も罰則は無いものの、売春防止法違反に当たる行為の可能性がありますので、警察への相談はもちろん、民事上の請求も行わない可能性が高いと思います。 また、民事上の請求をしたとしても、パパ活での交付金は、明確に相談者さんが「貸してください」などと述べていない限り、「贈与」もしくは、不法な目的で交付した金員の返還請求=「自然債務」として返還が認められない可能性が高いものとなっています。 また、発信者情報開示請求も個人では困難ですので、弁護士等を頼ることになりますが、このような事案を受任する弁護士は少ないでしょう。また、相手が相談者さんにいくら払ったかは分かりませんが、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性も高いでしょう。 今後の対応としては、スクリーンショット等で相手の請求などの証拠を保全した上で、ブロックなどして関係を断つだけで良いと思われますが、上述のように相手が何をしてくるかは分かりませんので、どうしても心配なら、やはり警察に相談するしかないでしょう。 「今まで送ったPayPayを返せ。」「返さないなら開示請求する。」 これは、恐喝未遂、もしくは脅迫罪に当たる可能性がある行為です。 また、性行為の撮影をされていることも不安だと思います。撮影の同意があっても、相手が記録を第三者に交付したりすると性的姿態撮影罪に違反します。 色々警察に聞かれると、パパ活のことも説明する必要が生じ、厳重注意をされる可能性が高いのですが、それ以上の不利益は無いと思われますので、心配の解消には有効だと思われます。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る証拠が揃っていれば慰謝料請求の可能性はありますが、数十万円の赤字になります。 やりとり内にどうしても見られたくないものがない限り、基本的におすすめしません。
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