名古屋市中区のネットトラブル被害者側に強い弁護士

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名古屋市中区の表示中の弁護士が回答したネットトラブル被害者側に関する法律Q&A

  • 開示請求や警察沙汰になる可能性はありますか。
    • #個人・プライベート
    • #発信者情報開示請求
    • #リベンジポルノ
    • #肖像権侵害
    • #加害者
    • #被害者
    役にたった 1
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    私見を述べさせていただきます。 >この場合どうなりますか? どうなるかは、相手次第、相談者さん次第ですので、断定的なことは言えません。 まずは、相手の要求(脅し)に応じないことが必要だと思われます。 パパ活を含め相手の行った行為も罰則は無いものの、売春防止法違反に当たる行為の可能性がありますので、警察への相談はもちろん、民事上の請求も行わない可能性が高いと思います。 また、民事上の請求をしたとしても、パパ活での交付金は、明確に相談者さんが「貸してください」などと述べていない限り、「贈与」もしくは、不法な目的で交付した金員の返還請求=「自然債務」として返還が認められない可能性が高いものとなっています。 また、発信者情報開示請求も個人では困難ですので、弁護士等を頼ることになりますが、このような事案を受任する弁護士は少ないでしょう。また、相手が相談者さんにいくら払ったかは分かりませんが、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性も高いでしょう。 今後の対応としては、スクリーンショット等で相手の請求などの証拠を保全した上で、ブロックなどして関係を断つだけで良いと思われますが、上述のように相手が何をしてくるかは分かりませんので、どうしても心配なら、やはり警察に相談するしかないでしょう。 「今まで送ったPayPayを返せ。」「返さないなら開示請求する。」 これは、恐喝未遂、もしくは脅迫罪に当たる可能性がある行為です。 また、性行為の撮影をされていることも不安だと思います。撮影の同意があっても、相手が記録を第三者に交付したりすると性的姿態撮影罪に違反します。 色々警察に聞かれると、パパ活のことも説明する必要が生じ、厳重注意をされる可能性が高いのですが、それ以上の不利益は無いと思われますので、心配の解消には有効だと思われます。 以上、ご参考まで。

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  • 信用毀損罪になりますか?
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #風評被害・営業妨害
    • #法人・事業者
    • #被害者
    役にたった 2
    田中 健人
    田中 健人 弁護士

    回答させていただきます。 パパ活をしていることや相手と金銭トラブルがあったということが事実と異なるということであれば、虚偽の風説を流布して信用を毀損したとして信用毀損罪に当たる可能性はあります。 また、場合によっては名誉毀損罪に当たる可能性もあります。 そのため、虚偽の事実を告げられているのであれば告訴の受理がされることはあり得ると思いますし、民事的に損害賠償請求ができる可能性もあると思います。

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