信用毀損罪になりますか?
自営業をしております
数ヶ月前に取引から仕事を打ち切られました
理由は私がパパ活をしておりその相手と金銭トラブルになり
信用できないということです
私がパパ活をしているかとは相手方の女性から知人経由で知ったそうです
信用毀損罪で告訴は受理されそうですか?
回答させていただきます。
パパ活をしていることや相手と金銭トラブルがあったということが事実と異なるということであれば、虚偽の風説を流布して信用を毀損したとして信用毀損罪に当たる可能性はあります。
また、場合によっては名誉毀損罪に当たる可能性もあります。
そのため、虚偽の事実を告げられているのであれば告訴の受理がされることはあり得ると思いますし、民事的に損害賠償請求ができる可能性もあると思います。