刑事告訴の検討をどうすべきか

現在、インターネット上の書き込みについて刑事告訴を考えている者です

投稿場所は、SNSではなくインターネットの掲示板でして、投稿日時からすでに4ヶ月ほど経過しておりました

なお、親告罪の刑事告訴は犯人を知った日から6ヶ月以内という期日があると思いますが、SNSのようなアカウントの実態があるサービスとは違い、匿名性の高い掲示板等の書き込みだと起算日はどこになるのでしょうか?

また、一応警察にも相談はしてみたのですが「まずは民事で何とかして欲しい」と言った感じで、あまり乗り気ではありませんでした

法改正によって、SNSのような登録制サービスは開示が容易になったものの、掲示板のような匿名性の高い場合はプロバイダーとの裁判等の壁があると思います

つまるところ、そこに至るまでの期間(3ヶ月から半年?)を考えると、警察+相手方が協力的でもない限りは、刑事で罪を被せるのが難しいような法の運用になっているんじゃないかと思ったりもするのですが、実際のところどうなんでしょうか?

つまるところ、そこに至るまでの期間(3ヶ月から半年?)を考えると、警察+相手方が協力的でもない限りは、刑事で罪を被せるのが難しいような法の運用になっているんじゃないかと思ったりもするのですが、実際のところどうなんでしょうか?
→開示請求を先行してほしいというのはあくまで警察の希望であり、こちらが応じる理由が特にあるわけではありません。開示請求を経ずに警察に特定してもらいそのまま捜査を進行してもらうことは可能です。ただ、捜査の結果として検察官の判断が不起訴となる可能性についてはやむを得ないものでしょう。
なお、記事が掲示板のもので、投稿日時から4か月経っている場合、接続プロバイダによっては、記録が消滅し開示ができなくなっている可能性があります。

親告罪の告訴は、犯罪終了後において犯人を知った日から6か月までしかできません。
匿名掲示板への書き込みによる名誉毀損等の場合、投稿者を特定してから6か月と考えるのが通常でしょう。
一方で、掲示板の書き込みが消されずに残り続けている場合、まだ犯罪が終了しているとは言えませんから、書き込みが残っている間に犯人を知ったとしてもまだ告訴期間が開始していないと判断されます(大阪高判平成16年4月22日)。

それよりも、プロバイダがログを保存しているのは通常3か月から半年のため、本件では、開示手続の段階でログが削除されていることにより投稿者を特定できないというリスクの方が高いと思われます。