Instagramで1年以上続く嫌がらせ・誹謗中傷に対する慰謝料請求について
【相談内容】
Instagram上で約1年2か月にわたり、複数のアカウント(おそらく同一人物)から本人および友人・交際相手への継続的なDM・接触等を受けており、慰謝料等の損害賠償請求および示談交渉について相談したいです。
【被害の経緯】
2025年7月頃から現在まで、Instagramのdmにて複数のアカウントから、私本人に対する誹謗中傷や執拗な接触が繰り返されています。
また、私がアカウントをブロックした後も新たなアカウントが作成され、接触が繰り返されており、友人や交際相手にもDMが送られるなど、私本人以外への接触も発生しています。
さらに、私の写真やプロフィール情報を利用した、私の知人が本人と誤認するようなアカウントも確認されています。
これまでのDM、アカウント情報、タイムスタンプ等はスクリーンショットで保存しており、約1年2か月分の経緯を時系列で整理しています。
本件については、すでに警察にも相談しています。
その後、直近のやり取りから相手方が特定され、相手方の氏名、現在の交際相手に関する情報、これまでの行為に至った経緯や理由についても確認できています。
相手方は、私の元交際相手と現在交際している人物であることが判明しました。
相手方本人からは、私と元交際相手との過去の関係について強い憤りや嫉妬を感じていたこと、私に対して「許せなかった」という趣旨の説明があり、そのような感情を理由として私に対する行為を行っていた旨の説明を受けています。
また、相手方本人から、これまでの行為について「行き過ぎた行動だった」と認め、謝罪する内容のメッセージも届いています。
これらのやり取りはすべてスクリーンショットで保存しています。
本件により、長期間にわたり精神的な苦痛や恐怖を感じており、日常生活や周囲の人間関係にも影響が生じています。
【保有している証拠】
・複数のアカウントのプロフィール・URLのスクリーンショット
・私本人、友人、交際相手に送られたDMのスクリーンショット
・DMの送受信日時が確認できる記録
・これまでの被害経緯をまとめた時系列資料
・相手方が特定できる情報
・相手方から届いた謝罪・経緯説明等のメッセージ
【相談・依頼したいこと】
① 相手方に対する慰謝料・損害賠償請求が可能か、その金額の見通し
② 弁護士を通じた示談交渉
③ 今後、私本人だけでなく友人・交際相手等にも一切接触しないこと等を含む誓約書の締結
④ 必要に応じて、違反時の違約金等を含む示談条件の設定
⑤ 警察への相談を継続しながら、民事・刑事の両面でどのように対応するのが適切か
⑥ 本件にかかる着手金・報酬金その他の弁護士費用の目安
相手方は現在特定できているため、単なる相手方の特定ではなく、これまでの一連の行為について責任を問うこと、今後の接触を確実に止めることを目的として相談したいと考えています。
警察への相談も並行して進めております。
よろしくお願いいたします。
① 慰謝料・損害賠償請求について
投稿や嫌がらせの具体的内容によりますが、名誉権、名誉感情、プライバシー、肖像に関する利益等を侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。
特に、本人の氏名や写真を使用して本人であるかのように装い、不適切な投稿をしたり、本人の知人等に接触したりしている場合には、その態様や被害の程度が重要になります。
慰謝料額について一律の相場を示すことは難しいですが、高くても100万円程度となる場合が多い印象です。行為の内容、期間・回数、拡散範囲、周囲への接触の有無、実生活への影響などによって大きく異なります。
② 弁護士による示談交渉
相手方が特定されているのであれば、弁護士から通知書を送り、損害賠償の支払いとともに、今後の嫌がらせや接触の停止を求めることが考えられます。
相手方が既に行為を認めて謝罪しているのであれば、その内容も証拠として保存しておくことをお勧めします。
③ 接触禁止等の誓約
示談書には、本人への連絡だけでなく、家族・友人・勤務先等への接触、SNS上での言及、なりすましアカウントの作成その他これに類する行為を禁止する条項を設けることが考えられます。
④ 違反時の違約金
接触禁止等の実効性を高めるため、一定の違反行為があった場合の違約金を合意することも考えられます。ただし、金額や条項の定め方によっては、そのまま全額が認められるとは限らないため、禁止対象となる行為や違反時の効果を具体的に定めることが重要です。
⑤ 民事・刑事双方の対応
民事では、まず弁護士から通知を行い、慰謝料等の支払い、接触禁止、投稿・アカウントの削除、再発防止等を求め、合意できなければ損害賠償請求訴訟を検討します。
刑事については、投稿内容等によって名誉毀損罪、侮辱罪のほか、嫌がらせの具体的態様によって別の犯罪の成否が問題となる可能性があります。
特に名誉毀損罪・侮辱罪は刑事告訴を検討するのであれば早めに対応する必要があります。
⑥ 弁護士費用
費用は、示談交渉のみを依頼するのか、刑事対応も依頼するのか、訴訟まで対応するのかによって変わります。そのため、まずは現在確保している証拠を確認した上で、それぞれについて見積りを提示してもらうのがよいでしょう。