"個人情報漏洩による被害に対する請求可能性について" 公開日時:2024年3月12日 15:48 更新日時:2024年3月29日 09:11 Xにて、本名・実家の住所・生年月日等晒されました。 別枠で働いてるお店の女の子たちに引用リツイートにて私の個人情報も撒き散らされました。 私と被害者ですが公開されたお店のマネージャーもすごく困っています。 お店側から加害者側へ何か請求はできるのでしょうか? 夜職ちゃん さん () 発信者情報開示 個人情報削除 名誉毀損 風評被害・営業妨害 ネット上の個人特定被害 肖像権侵害 弁護士からの回答タイムライン 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 インターネットに注力する弁護士 プライバシー権の侵害として発信者情報開示により投稿者を特定し慰謝料請求等が認められる可能性はあるかと思われます。 役に立った 0 2024年3月12日 15:48 マイリストに入れる 0人がマイリストしています