名誉毀損の意見照会書について教えてください
弁護士からの回答タイムライン
- 意見照会書については、開示を拒否したとしても裁判所が必要と認めれば開示の判決が出され情報が開示されます。 また開示される情報についてはその回線の契約者の情報となりますので、ご自身が契約者であればご自身の名前や住所が開示されることとなります。
- これに同意しないと回答し、子供が書き込みをしたと記入すればそれで済むのでしょうか。そんなことはなく結局は子供の氏名を開示しろということになってしまいますよね、、、。 →泉先生ご指摘のとおり、裁判所により、開示の要件が満たされていると判断されれば、回線契約者の氏名住所が開示されることとなるでしょう。そして、裁判例上、開示された氏名住所の者が発信者であると推定されますから、お子さんが名乗り出ないのであれば、回線契約者が発信者とされ、回線契約者が責任を負うこととなるでしょう。 ただ、意見照会の段階で、お子さんの名前を記載する義務があるわけではありません。そもそも、開示の要件が満たされていないと判断されれば、何も開示されないからです。まずは弁護士に意見照会書を見せ今後の対応についてご相談になることをお勧めいたします。
- 匿名希望さん先生方ありがとうございます。 子供は、親(私)の名前が開示されてしまうくらいなら自分の名前が開示された方が良いと言っています。 弁護士先生にその旨の意見回答書を作成してもらえば、彼女の希望通りになるのでしょうか? いずれにせよ弁護士先生に相談しようと思います。お2人のホームページも拝見させていただきます。
- 実際の投稿内容次第ですが、お子さんが実際に書き込んだことを認め、示談を求める意向であるのであれば、相手に対して示談の交渉を行うという方向で考えることも可能かと思われます。 発信者情報開示において開示がされるのはプロバイダが所有している情報ですので、プロバイダの方でお子さんの氏名住所を所有していないのであれば、それらが開示されるということはなく、基本的に契約者の情報が開示されるかと考えられます。
- 子供は、親(私)の名前が開示されてしまうくらいなら自分の名前が開示された方が良いと言っています。 弁護士先生にその旨の意見回答書を作成してもらえば、彼女の希望通りになるのでしょうか? →意見照会に対する回答として、同意拒否した上でお子さんの名前を記載したとしても、相手方においては、念のため、発信者情報開示を進めておき、回線契約者の開示を得ておくという対応となるでしょう。 また、意見照会に対する回答として、開示に同意した上でお子さんの名前を記載したとしても、相手方においては、まずは開示された回線契約者に連絡をすることとなるでしょう。 したがって、本件の投稿記事が開示の要件を満たす限り、いずれにせよ、回線契約者の氏名住所は相手方に開示されるというプロセスを経ることとなる可能性が高いでしょう。 ただ、そもそも開示ができないようなものについてわざわざこちらから個人情報を教えてあげる必要もありませんから、投稿記事の内容を弁護士にみてもらってから対応を考えるべきでしょう。 意見照会の期間は短いので、早めに相談することをお勧めいたします。
- 匿名希望さん先生方ありがとうございました。 早めに相談に伺おうと思います。
この投稿は、2024年1月18日時点の情報です。
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