"セクハラ問題における示談交渉と加害者への処分について相談したい"
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セクハラのことです。組織のトップが謝罪したにもかかわらず、当事者の加害者は、全く反省しておらず、休職6か月の処分となり、現在、その半ばです。そして、今になって、加害者は弁護士を通して、示談にしてほしい、ないことにしてほしい、セクハラではなかったと言ってほしいと言ってきました。意味がわかりません。腹が立ちます。加害者には、失職してほしいです。どうすればよいでしょうか?
ぽんきち さん ()
追記
組織のトップは、メディアで謝罪しているので、一般の人は、当事者(加害者・被害者)は知らずとも、セクハラがあったのは知っています。こんな状況の中で、加害者が弁護士を通じて接触してきました。トップは、このことは知りません。トップに伝えることで、打開策はありそうでしょうか。
弁護士からの回答タイムライン
- 休職6か月の処分とのことですが、既に懲戒処分を受けているということでしょうか。 そうであれば、同一の事案に対して2回懲戒処分を行うことは禁止されていますので(二重処分禁止の原則)、失職させることは容易でないと思料いたします。 具体的に弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 懲戒休職という処分が既になされているという状況であれば、同じ事実について懲戒解雇することはできないので、会社が加害者を失職させることはできません。もっとも、加害者自身が自主的に退職するということであれば、その点は問題ありませんので、示談交渉の中でそのあたりを議論するという方針もあり得るかもしれません。 なお、【今になって、加害者は弁護士を通して、示談にしてほしい、ないことにしてほしい、セクハラではなかったと言ってほしいと言ってきました。】とのことですが、加害者が会社を相手にして休職の懲戒処分の有効性等を争っている可能性もあります。そのあたりを含め、依頼なさっている弁護士によく相談してみるとよいでしょう。
- >組織のトップは、メディアで謝罪しているので、一般の人は、当事者(加害者・被害者)は知らずとも、セクハラがあったのは知っています。こんな状況の中で、加害者が弁護士を通じて接触してきました。トップは、このことは知りません。トップに伝えることで、打開策はありそうでしょうか。 申し訳ありませんが、「打開策」という表現があいまいなので、 あるかないかの回答が難しいです。 ネット上で、数行事情を書いていただいただけで判断するのは難しいので、依頼しないとしても、 一度詳細な事情を伝えて弁護士に相談されることをお勧めします。 答えられるのに答えないのではなくて、ネット上だと詳細な事情もわかりませんし、 公開の掲示板で全部書いてもらうのも妥当ではない、と考えるからです。
この投稿は、2024年1月17日時点の情報です。
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