代表取締役に内容証明を送る場合は?会社と個人どちらにも送るべきか?
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代表取締役からパワハラを受け、適応障害となってしまいました。 損害賠償請求の第一段階として、内容証明を送る準備をしております。 その場合、会社に対しては安全配慮義務違反や不法行為の使用者責任としての損害賠償請求、 代表取締役個人には、不法行為による損害賠償や財産以外の損害の賠償としての損害賠償請求 をすればいいのでしょうか。 内容証明はパワハラをしていた本人と、会社との双方に送る方が良いと聞いております。 また、その認識が正しい場合、会社宛ては代表取締役の名前を宛先にし、 個人宛も代表取締役の名前を宛先にすればよろしいでしょうか。 宛先の認識が異なる場合は、具体例を書いていただけますと助かります。
チューマン さん ()
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この投稿は、2025年3月12日時点の情報です。
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