賃貸契約の連帯保証人の支払い義務について

先月兄弟が亡くなりました。
故人が契約していた賃貸マンションの契約書に平成25年12月の時点で連帯保証人のサインをしています。
翌年の平成26年1月に故人が内縁の妻と同居するために同じマンションの隣の部屋に引っ越しをしていました。
引っ越し先の部屋の最初に契約した時の契約書はなく確認はとれていませんが、元々同居人の名義でかりているところを故人の名義へ変更しているようです。
その時の賃貸契約書の連帯保証人の欄に故人が勝手に私の名前をかいて連帯保証人を立てていました。
現在マンション管理会社から契約者が亡くなったためマンションの家賃や退去費用の支払いなどを命じられています。
マンション側の主張は最初の契約書の連帯保証人欄には連帯保証人本人のサインがされており、引っ越し先の隣の部屋の契約書にも同じ名前でサインがあるためそちらに支払い義務があるため支払って下さいと訴えられています。

この場合引っ越し前の連帯保証人にはサインしましたが、引っ越し先の契約については勝手にサインされており関与していないため連帯保証人としての支払い義務が生じるのかを教えていただきたいです。

隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか?
この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりがなかった)ということであれば、当該契約書は偽造されたということになります。
そうするとあなたは連帯保証人として保証金の請求を受ける立場にはない、その連帯保証人の署名は自分が書いていないのだから連帯保証契約の存在を争う、ということになると思われます。
書面などを拝見していないため、一般的な回答となります。
ただ、ご兄弟が名前を書いてしまった、実際にあなたのお名前があるという状況からすれば管理会社は偽造されていない、ちゃんと保証の意思があったのだ、と争うと思います。

回答ありがとうございます。
引っ越し前の部屋と引っ越し先の部屋の契約書はひとくくりにされ一冊の契約書のようなものになっていました。
そのため、引っ越し前の契約を終了したというより更新したといったような感じになっています。