雨漏りを理由に引っ越します。慰謝料および引っ越し費用を請求できますか?
【概要】
雨漏りが原因で引っ越しを行います。大家に引っ越しの費用、慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか。
【経緯】
2018年4月
賃貸物件に引っ越しました。
2018年7月
窓の上の天井から雨漏りが発生しました。(写真あり)
同日夜にビニールで雨が中に入らないように応急処置をしてもらいました。
この状態だと窓とカーテンが完全に閉められませんでした。
2018年8月
雨漏り部分にベニヤ板を貼り付けて、再度応急処置をとってもらいました。(写真あり)
この時点で窓とカーテンは閉められるようになりました。
その後の修繕は大家が対応することになりました。
ただし後日連絡すると言われてから1年以上経ちますが連絡が来ていません。
2019年7月
21時ごろ、応急処置をした箇所から雨漏りが発生しました。
床が変色し、ベッドの一部が損傷しました。(写真あり)
23時ごろ、ビニールで雨が床に落ちないように応急処置を実施してもらいました。
カーテンが完全に閉められない状態です。
2019年9月某日
この状態では通常の生活が困難であるため、早急に対処していただきたいことを管理会社に再三連絡しておりました。
しかし、連絡をしても全く対応は進まないため退去を決めました。
通常の生活が困難とは、具体的に以下が挙げられます。
・雨漏りのストレス
雨が降ったときに家の中が濡れないか、家財が損傷しないかを常に心配する必要がある。
・雨漏りの音
就寝中、雨の水が応急処置のビニールに当たる音がうるさく寝づらい。
・カーテンが完全に閉められない
部屋を覗かれるリスクがある(4階ですが、女のためとても不安です)。太陽光が遮断できず室温が高くなってしまう。
・湿気があがる
カビなど発生する可能性があり衛生的ではない。
2019年10月
応急処置の箇所の隣から雨漏りが発生。(写真あり)
カーテンが損傷しました。
【質問内容】
契約時の書類を見返したところ、
建物賃貸借契約約款の第9条(修繕義務と費用負担義務)の1に「甲は、乙が本物件の使用および収益をするために必要な修理・修繕を行うものとします。」という規約がありました。
こちらの修繕義務に違反しているかと思っています。
①上記理由で慰謝料、引っ越し費用を請求することは可能でしょうか?
※もし請求できる場合、以下も質問させてください。
②請求する先は大家?管理会社でしょうか?
③少額の請求となるかと思いますが、弁護士へ依頼して対応してもらえるのでしょうか?
④自身で請求する場合は、書面を作成して請求を行うことになるのでしょうか?
恐れ入ります。よろしくおねがいいたします。
まずは、修繕義務の履行請求を送達記録付きの郵便で
出すことです。期限を切ったほうがいいです。
従前の経緯も記載したほうがいいです。
動きがなければ契約解除通知になります。
大家が相手になります。
あなたは大家と契約してるのですから。
引っ越し代、慰謝料請求は、引っ越し後になるかもし
れません。
あとは、自分で業者を手配して修理させ、費用を払い、
家賃と相殺する方法もありますね。
内藤先生ご回答ありがとうございます。
修繕義務の履行請求を行うことが正しい進め方だったのですね。
実は既に今月中に退去する意思を不動産に申し出て、引っ越し先も決まっており、いま時点では修繕を希望しておりません。
修繕義務の履行請求や契約解除通知といった段階を踏まずに、慰謝料等の請求を行うことは難しいでしょうか?
説明不足で申し訳ございません。
状況次第ですね。
お近くの弁護士に相談するといいでしょう。
承知いたしました。
ご回答どうもありがとうございます。