買取請求や形式競売がしたい場合の手続きについて
公売で取得した持分2/3の建物について相談です。
購入後、賃貸物件として貸し出すことで先方にも了解を得て、募集していましたが借りてが見つかりませんでした。
私としても利益を得るために購入しているので、持分で持っていると貸すにしても自由に出来ないことや勝手に売ることも出来ない為、先方の持ち分を買い受けたい、もしくは先方で買い取ってほしいことを伝えたところ、先方が手放したくないが、お金もないから買い取ることもできないとのことで、どちらも受け入れてもらえませんでした。
それから少し時間を置き、先方に再度共同での売買を申し出たところ、共同での売買をすることになりました。
ですが、一度は了解を得たものの、後になって利益割合に納得が出来ないと言われ、共同売買を無しにされました。
この状況で、先方への買取請求権や形式競売をするための裁判をした場合に、ラインやメールでのやり取りは残っているのですが、内容証明ではその記録を残していません。
この場合でも、内容証明郵便で先方に送るところから始めなければ、裁判所に受け付けてもらえないでしょうか?
そもそも、共有持分の買取請求、形式的競売のそれぞれの要件を充足できているかという問題があると思います。
共有物分割訴訟を提起し、裁判所での和解を検討することも視野に入れる必要があるかもしれません。
投稿して間もない時間でご回答いただきましてありがとうございます。
先方とは実際にお会いして、電話で何回かのやりとりと、数十通のメールをした私の主観としては、和解には応じないと思いますが、これだけでは要件として足りていないということなんですね。
裁判所の判断で買取や競売に持ち込みたい場合には、共有物分割訴訟で和解はしないという要件を充足しなければならないという認識でよろしいでしょうか。
まず、他の共有者の同意を得ないで行うことができる買取請求は、以下の要件を充足する必要があります。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
次に、共有物分割請求訴訟を提起した場合、他の共有者と和解ができれば、その和解内容に基づき解決となり、和解ができなければ、判決による解決となります。
ただ、判決による解決の場合も、ご事案に応じて分割の仕方などバリエーションがいくつかあるため、一度、弁護士に直接相談し、アドバイスを受けてみることもご検討下さい。
わかりやすく丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございました。